生命保険と税金 by しごとにん byしごとにん(83)
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生命保険と税金(2010年7月6日の新聞報道から) 年金払い保険、所得税課税は違法(最高裁) 2010年7月6日付けの新聞社各社の報道に生命保険関係で注目すべき記事がありました。 生命保険金の年金払い(お客様から見れば受け取り)の所得税課税が相続税との違法な二重課税だとして、所得税の課税対象とならない、と判決が出ました。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100706/trl1007061057002-n1.htm
上記のリンクにあるように「今回の訴訟の争点は『相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものには所得税は課さない』と定めた所得税法の解釈。課税実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った現金は『雑所得』とみなされて課税する運用がされてきた」とあります。
今回の判決は、上記の所得税法の解釈に則って既に支払っている(保険会社から源泉徴収されている)所得税相当額分を国に返還する命令が下されました。
つまり今までの運用と反対の判例が出たわけですので、インパクトは小さくないと思います。
具体的な影響
生命保険の見直しにフルに活用され、コストパフォーマンスが極めて高い「収入保障タイプ」がありますが、その唯一の弱点として、年金払い故毎年所得税が保険会社から源泉徴収されるということがありました。 年間200万円の受け取りであれば20万円ほど差し引かれて手取りが少なくなるわけです。
治療費が多くかかったなど認められる経費があれば、その年に確定申告をして一部を取り返すことは可能ですが、手間は掛かりますし認められる経費が毎年発生するわけではありません。
注意すべきは収入保障は所得税が課税されるので注意と、鬼の首を取ったような論調がたまにありますが、収入保障タイプの保険料はかなり安く設定されていますので、実際のプランニングでは必要保障額より1割ほど多めに設定して、きちんとお客様にお話しして提案するのが通常です。 たとえば、毎月必要な金額が12〜13万円であれば15万円で設定します。 その上で課税対象となることをご理解いただきご活用いただくわけです。
しかし今回の判決で、必要な金額のサバ読みが必要なくなる、または所得税の返還要求が可能になる、といったことが生じることが考えられます。 所得税を源泉徴収している保険会社の対応も注目したいところです。
ただ、ここで留意したいのは、所得税はかからないとしても、所得として保険金がカウントされてしまうことです。 住民税や健康保険料など所得によって換算されるものは、課税に関わりなくアップしますので、その部分の負担増はそのまま残ります。
生命保険と税金 今回の判例は実際にどのようなケースなのか、契約者、被保険者、受取人の関係で見てみましょう。
@契約者:夫 → 被保険者:夫 → 受取人:妻・子 ・・・相続税 A契約者:妻 → 被保険者:夫 → 受取人:妻 ・・・所得税 B契約者:妻 → 被保険者:夫 → 受取人:子 ・・・贈与税 C契約者:夫 → 被保険者:妻 → 受取人:夫 ・・・所得税
今回取り上げられているのは、ほとんどを占める@の相続税のケースで、このかたちであると相続税の課税対象となります。
しかし、実際に相続税が課税されるのは全体の5%前後と言われており、ほとんどの方は課税されません。
ACのように「契約者=受取人」であった場合は所得税課税の対象となってしまいます。 Aのような髪結いの亭主のようなケースはあまりないかもしれませんが、Cのようなケースはかなりあるようです。
多大な相続財産をお持ちの方には、あえて相続財産にならないように所得税の課税対象になるよう生命保険の加入をお勧めしますが、通常の一般家庭におきまして相続税はほとんど発生しませんので、Cのケースでは不利になるかもしれません。(保険種類や払い込んだ保険料などによって変わってきます)
ACのケースは『相続、遺贈、または個人からの贈与により取得するものには所得税は課さない』の対象外となり、今回のような生命保険金の年金支払い(受け取り)の場合、毎年の所得に保険金が上乗せされることになり、課税対象となる金額が大きくなり、当然税金の負担が増えます。
対応策 これからご夫婦で生命保険に加入されるなら、ご主人が契約者で奥様が被保険者のかたちは回避して、契約者と被保険者を同じにすることをお勧めします。
少々面倒でも、奥様の保険については奥様の口座から保険料を引き落としするようにします。
すでにご主人が契約者で奥様が被保険者の生命保険にご加入でも、契約者と引き落としの口座を今からでも奥様に変更することも可能です。 (奥様が保険料を負担したとみなされた部分は相続税課税対象となります)
本線から少しはずれますが、奥様の保険が終身保険であった場合、奥様が契約者であれば契約者貸付や解約、減額(一部解約)が奥様の意思で行えます。
通常女性の方が男性より長生きなので、終身保険を老後資金の一部と見据えて奥様が自由に扱えることが理にかなっていると思います。
受取人のご主人が先に亡くなってしまった場合、お子様などの法定相続人に受取人を変更します。
まとめ 今回ご紹介した裁判の判決により、多くの人が疑問に思っていた年金払い保険の所得税課税に風穴が開いたと思います。
税金の過払いがどのぐらいの手間で還元されるのかわかりませんが、10年、20年と徴収されていたケースがあれば金額は大きくなるでしょう。 (このような場合時効は5年ですが、後日遡って対応すると野田大臣が言及しました)
同じ年金払いタイプでも契約者(保険料負担者)と被保険者の関係性において今回の判決の対象とならないケースがあることを認識するとともに、ご自分やご家族の生命保険の契約者、被保険者、受取人を改めて確認してみては如何でしょうか。
2010年7月
生命保険年金は二重課税との最高裁判決は微妙(1)
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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