経営セーフティ共済は国営法人税節税商品

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経営セーフティ共済は国営法人税節税商品



経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

法人税節税には生命保険がよく使われますが、生命保険での法人税節税は税制改正により徐々に困難になっています。経営セーフティ共済という節税に使える共済制度があります。

経営セーフティ共済は国営共済の節税商品


国営の共済制度に「独立行政法人中小企業基盤整備機構」があります(国が99%出資、残りが日本政策投資銀行)。中小企業経営支援やベンチャー出資を行うとともに共済制度を運営します。

その共済の一つが通称「経営セーフティ共済」、正式名称「中小企業倒産防止共済」です。

案内には「取引先の倒産時に必要な資金を迅速に借り入れいただけます。しかも無担保・無保証人、借入最高額は積立金額の10倍です。」とあります。

毎月最大20万円の共済掛け金を払います。取引先倒産時には掛け金の払込額(積立金額)の10倍までの緊急借入が可能なのです。300万円積み立て済みなら3000万円の借入です。

この経営セーフティ共済は正式名称の「中小企業倒産防止共済」の名の通り、確かに取引先倒産した時に連鎖倒産を防ぐためのセーフティネットのための制度です。

経営セーフティ共済を節税商品として使う


この経営セーフティ共済を節税商品として使います。毎月の掛け金限度額は20万円で積立額総額の限度額800万円です。そして40ケ月以上掛け金を払い続けての後の解約ならば積立額全額が戻ります。

毎月20万円で40ケ月、800万円を積み立てたら、解約しても800万円全額が戻ってくるのです。にもかかわらず、掛け金払込時に税務上の損金(経費)になるのです。

社長の役員給与を月20万円減額する等して、経営セーフティ共済に毎月20万円の掛け金を払うようにします。つまり退職金積み立てを損金で行うのです。

800万円までは損金で積立(実質的貯金)を続けられます。800万円になったら払い止めにしそのまま放置します。社長の退職金支払時その他必要な時に解約すれば800万円が返ってきます。

節税として考えたなら経営セーフティ共済は生命保険節税商品と同じです。また生命保険では全額損金には制約があるし、普通全額は戻りませんが、経営セーフティ共済は全額戻るし問題なく損金です。何しろ法律(租税特別措置法66条の11)によって「この共済制度の掛金は損金の額に算入する」と明確にしていますから。

期末になって利益が出過ぎそうならあわてての利益調整に使えます。通達(租税特別措置法通達66の11-3)で「この掛金の前納は期間1年以内なら損金」と明確にしていますから。

12月決算法人で1月から12月まで毎月20万円払い、12月に向こう12ケ月分240万円前払いしても、その全てがその期の損金にできます。利益が出たら慌てて1年分前払いするのです。ただ月払いから1年分前払いに変更する手続き事前にしておかないといけませんし期限もありません。

生命保険節税には解約返戻金額にピーク時があるので解約時期が制約され、その時期に退職金支給等の損金計上ができないと多額の法人税です。だからといって解約しなければ解約返戻金は最後にはゼロになってしまいます。これが生命保険節税の難しいところです。

一方でこの経営セーフティ共済なら解約時期は任意です。つまりそのまま放置していてもOKです。解約時期を自由に選べ極めて使いやすい節税商品です。ただ上限が月20万円で総額800万円までであり、それ以上は使えません。もちろん法人向けの節税案件ではこの金額では「ゼンゼン足りない」ことも多いでしょう。毎月20万円なら40ケ月で限度の800万円に達してしまいます。


ただ金額上限はあるものの、その範囲内においては経営セーフティ共済は同様の生命保険節税商品より有利です。生命保険節税を考えるならこの経営セーフティ共済を優先させて、それでの不足分が生命保険となります。保険会社にとっては民業圧迫なのでしょうが利用者は有利な方を使えばいいだけです。

掛け金減額は事業規模縮小時等に限るといった制限があります。増額に制限はありません。対象は法人と事業所得の個人です。不動産所得なら個人は不可(租税特別措置法28条)です。法人なら不動産賃貸業もOKです。

官僚天下り先だけれども


この機構の直前決算をみると300億円の損失、繰越欠損金8000億円。1兆円超の政府出資で欠損を充当し続けているのでしょう。もちろん官僚の天下り先であり、国庫補助金も受けます。でも、確かに優れた節税商品です。

それに民間生保はつぶれるかもしれないけれど、この経営セーフティ共済なら郵貯簡保同様にその心配がない?。

当サイトの管理人はこの経営セーフティ共済を続けています。金融機関窓口や商工会議所等で加入手続きができます。法人の節税積立としては上限額800万円では不足なことも多いのですが有利な節税商品です。

なお製造業なら従業員300人以下、サービス業なら100人以下、小売業なら50人以下等の制限があります。

小規模事業者では同じ運営元の小規模企業共済を節税目的で組み合わせることが可能な場合もあります。

経営セーフティ共済パンフレット(PDFファイル)

2012.2.



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