小規模企業共済は個人事業主も使える国営節税商品

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小規模企業共済は個人事業主も使える国営節税商品



小規模企業共済(中小企業基盤整備機構)

法人経営でない個人事業主は法人に比べて節税策に制約があります。個人で事業を経営する個人事業者やアパート経営の地主さんは法人ではなく個人として事業を営むケースは法人のように生命保険を使った節税などに制約があります。

個人事業主の節税金融商品が「小規模企業共済」で国出資の独立行政法人中小企業基盤整備機構による実質的な国営共済です。

この小規模企業共済制度はいわば個人事業主の退職金積み立てで、例えば毎月1万円の共済掛金を20年間240万円支払います。20年後に廃業すると278万円が共済金として支払われます。

経費になる貯金のような小規模企業共済


毎月支払う共済掛金が所得控除になります。必要経費ではないのですが、最終的に所得から引くことになるという意味では同じです。「経費になる」こととほぼ同義です。銀行の定期積み立ては経費になりません。

そして廃業時の受け取り共済金が退職所得となります。

退職金へ所得税は退職所得として控除額も大きく税率も半分と、極めて優遇されています。

しかしサラリーマンのように退職金制度がない個人事業主はそもそも退職金制度がなく退職金優遇税制の恩恵を受けられないのです。

この共済金で退職所得を使えるのです。また死亡時には死亡退職金扱いとなり相続税の退職金非課税枠も使えます。


店舗経営や町工場等ではなくアパート経営の地主さんに20年後廃業のイメージはないでしよう。

地主さんにとって単に「経費になる積立貯金」です。将来必要となる資金の積立貯金です。

20年経過すればこの小規模企業共済は解約しても全額が戻ります。つまり全額経費になる積立貯金なのです。20年は長いですが、アパート経営なら長期の事業経営なので20年という期間に問題ないでしょう。

廃業でなく任意解約でも65歳以上であれば退職所得が使えます。65歳未満でも税率が一般の半分になる一時所得で済みます。

積立額は毎月7万円が上限で、積立総額に上限はなく30年40年続けてもOKです、毎月7万円で20年だと1680万円になります。

さて課税所得900万円以上は所得税住民税の税率は43%です。

毎月7万円で年間84万円です。84万円で税率43%として36万円税金が減少します。課税所得1800万円なら税率は50%なので払った半分の税金が減ります。

1年経過なら積立金担保で貸し付けを受けることもできます。

12ケ月分前払いの節税策


「多額の利益が出そう」なら、小規模企業共済の共済掛金を1年分前払い加入で全額その年分の所得控除になります。12月になり共済窓口の金融機関に12ケ月分84万円持参で共済加入すればその年の所得控除になります(手続き期限日は確認下さい)。条件はありますがその後の減額も可能です。

アパート経営の場合に専業の地主さんなら問題ないのですが、給与所得者が副業的にアパートマンションなどを経営している場合は対象外です。

また、この小規模企業共済は個人事業ばかりでなく中小会社の役員は個人で申し込みができます。いずれも従業員20人以下(商業・サービス業5人以下)等の制限があります。

20年30年先を想定するのだから国営共済だからと安心できません。もし日本国破産やハイパーインフレの噂を聞けば早めに解約。1年経過で解約なら80%は戻ります。つまり最悪でも節税分が消えた程度の損害です。

当サイトの管理人は税理士です。税理士としてアパート経営の方や個人事業主の方にアドバイスする時は必ずお勧めするようにしています。

一定の所得があるのであれば老後資金を銀行積立や保険積み立てするよりも、所得控除が使える小規模企業共済が有利です。まず月額1-2万円で始める人が多いようですが、そのメリットに気が付いた方は銀行積み立てを止めて上限額月額7万円までこの共済に移すケースが多いようです。金融機関窓口や青色申告会や商工会議所等で加入手続きができます。

多くの場合(アパート個人経営者は不可)には同じ運営元の経営セーフティ共済を節税目的で組み合わせることが可能です。

小規模企業共済制度パンフレット(PDFファイル)

2012.2.



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