■障害特約とは

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■障害特約とは

9023    障害特約と障害損傷特約はどのような特約か


bird管理人の保険知識…目次

障害状態になったときの給付金等

傷害特約とは、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。

●高度障害保険金

被保険者が疾病または傷害により、所定の高度障害(両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った場合など)状態になると、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われます。そして、受け取った時点で契約は消滅します。
死亡したのと同様の状態ということですから、極めて重大な状態になった場合です。
●保険料払込免除

■保険料払込免除特約について
被保険者が不慮の事故で所定の身体障害状態(事故の日から180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合等)になると、以後の保険料払込が免除されます。
なおこれとは別に「保険料払込免除特約」を付加する方法により、一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行う保険会社もあります。
●障害損傷特約

障害損傷特約は、事故による骨折、関節脱臼、腱の断絶で治療した場合に、1回につき5万円ないしは10万円程度の支給がなされるもの。
保険会社によっては火傷を対象としたり、顔面等に対する一定の損傷も対象としている。
●傷害特約

不慮の事故が原因で後遺障害が生じても、それが一定の障害状態にまで達していなければ、保険金は支払われません。しかし、主契約の保険に傷害特約が付いていれば、後遺障害の程度に応じて、この特約から保険金が支払われます。
傷害特約とは、不慮の事故が原因で事故の日から180日以内に死亡した場合や、一定の指定伝染病が原因で死亡した場合に、保険金額が上乗せして支払われるという特約です。
不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が支払われます。

かりに不慮の事故が原因で、両眼の視力を全く永久に失ったときは、高度障害状態と認定され、傷害特約から傷害特約の保険金額の
100%が支払われます。また、主契約の生命保険からも、死亡保険金額と同額の高度障害保険金が支払われ、保険契約は終了します。他に医療特約などの特約を、この保険につけていても、主契約の保険と同時に、これらの特約も消滅してしまいます。

不慮の事故で、両耳の視力を全く永久に失った場合は、高度障害状態には該当しないため、主契約の保険から高度障害保険金は支払われませんが、傷害特約からは保険金が支払われます。もし、傷害特約の保険金額が1000万円であれば、その70%である700万円が支払われ、その後も保険契約は継続します。そして保険料免除に該当すれば保険料を支払う必要はなくなります。

各社の障害特約

生命保険会社各社では、おおむねと同様で、名称も「障害特約」です。
特約の内容も同様です。

ただし損害保険会社の「傷害保険」は死亡保険金・入院通院など、救援者費用、賠償責任補償その他様々な組み合わせがあり、様々な商品があります。生命保険会社の「障害特約」と損害保険会社の「傷害保険」は全く別のものです。

障害給付金・給付割合表

等級
身体障害
給付割合


  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
10割


  1. 1上肢および1下肢の用を全く永久に失ったもの
  2. 10手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  3. 1肢に第3級の14から16までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の1肢に第3級の14から16まで、または第4級の22から26までのいずれかの身体障害を生じたもの
  4. 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
7割


  1. 1眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  3. 1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
  4. 1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
  5. 10足指を失ったもの
  6. 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
5割


  1. 両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの
  2. 言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの
  3. 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの
  4. 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  5. 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの
  6. 1下肢が永久に5センチ以上短縮したもの
  7. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)のうち少なくとも1手指を含んで3手指以上を失ったもの
  8. 1手の5手指の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの
  9. 10足指の用を全く永久に失ったもの
  10. 1足の5足指を失ったもの
3割


  1. 1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  2. 1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  3. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)を失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の3手指を失ったもの
  4. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)の用を全く永久に失ったもの
  5. 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの
  6. 両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの
  7. 1耳の聴力を全く永久に失ったもの
  8. 鼻を欠損し、かつ、その機能に著しい障害を永久に残すもの
  9. 脊柱(頸椎を除く)に運動障害を永久に残すもの
1.5割



  1. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  2. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの
  3. 1下肢が永久に3センチ以上短縮したもの
  4. 1手の第1指(母指)もしくは第2指(示指)の用を全く永久に失ったか、第1指(母指)もしくは第2指(示指)を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)以外の2手指もしくは3手指の用を全く永久に失ったもの
  5. 1手の第1指(母指)および第2指(示指)以外の1手指または2手指を失ったもの
  6. 1足の第1指(母指)または他の4足指を失ったもの
  7. 1足の第1指(母指)を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの
1割






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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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