Q&A200702 保険金を請求できる状態なのにできない?
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保険金・給付金を請求できる状態なのにできないケースとは? 本人への病気の告知の関係で、請求できないケースがあり、保険会社の対応が注目されています。
請求できる状態なのにできないことがある? 金融庁は生保の「不払い」も指摘していますが、その中には、現状では保険会社も加入者も対応できない「ジレンマ」と言うべきものも多く含まれるようです。
請求されない(請求できない)理由が、病気の告知との関係です。特に、三大疾病保険・特約、ガン保険・ガン特約などで起こりがちです。たとえば、告知をしないケースもあるガンに関して、本来受け取れるはずの保険金・給付金が請求されず、支払われていないという例もあります。
生存中の保険金・給付金の請求は本人が行うため、「指定代理請求人」を指定していない場合は、病気に関する告知がなされていないと、ガン入院給付金やガンによる三大疾病保険金といったものを請求するにもできないのです。請求を優先すると、書類を記入する段階で実質的なガン告知をすることになってしまうからです。そのため、家族は請求したくても請求せずに、涙をのむケースも考えられます。
以前のコラムにもありますが、そうしたときのために「指定代理請求制度」があるのですが、あらかじめ指定代理請求人が指定しされていなかったり、あるいは会社に制度がない場合(簡保にはそういった制度はないようです)などにはそもそも請求ができません。
参照:指定代理請求人って?どの保険にも使えるの?
改善されるまでは個別交渉を こうした問題を解決するには、指定代理請求制度を関連する保険全てにつければよいと、個人的には思います。新規契約は、最初から保険契約の標準装備として、加入時には必ず指定代理請求人を指定する。既契約も、特約を今から自動付加して指定代理人を指定してもらうのです。
リビングニーズ特約もそうですが、「無料の特約」なら最初から全商品につけるべきでないでしょうか。指定したくない人がその意思表示をもって指定しない方法を選択できるようにすれば、問題も少ないと思います。
あるいは、そもそも被保険者が意思表示できないとか、告知の問題で請求ができない事情をもって、家族などが請求できる仕組みに変更してしまうという方法も考えられます。
いずれにしても、ここまで問題が顕在化していますので、何かしらの対応がなされるものと期待しましょう。しかし、過渡期に不幸にも前述のような「ジレンマ」が身近に発生した時には、あきらめずに保険会社に交渉をしていくことも大事です。 また、保険内容も確認して、過去にそのような理由で請求できなかった分がある方は、請求の時効(3年)を迎える前に、交渉してみた方がいいでしょう。
2007年2月28日 ファイナンシャルプランナー 豊田眞弓
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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