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保険金が年金で支払われる定期保険。死亡や高度障害の場合に支払われる保険金が[一時金]ではなく、[毎月の給付金]として支払われる年金受取型の定期保険となっている。 給付金は、遺族に保険期間『家計保障期間』が満了するまで支払われる。 保険期間が満了する直前に給付金を支払う事由が発生した場合には、「最低支払保証期間」が適用される。支払事由発生時から満了日までの期間が「最低支払保証期間」に満たないときは「最低支払保証期間」にわたって給付金が支払われる。この「最低支払保証期間」には、1年・2年・5年・10年の4パターンがある。 つまり期間を30年にした場合で29年目に死亡した場合で最低保証期間がなければ年金は1年限り(つまり30年経過まで)となるが、最低保証期間が5年となっていれば、その場合でも5年間の支払いが保障される。
■「年金受取」型死亡保障は逓減保障
給付金支払の型に、「定額型」と「逓増型」がある。「定額型」では毎月一定の基準給付金月額が支払われる。「逓増型」は、給付金が毎年3%ずつ逓増する。支払われる金額は、基準給付金月額×(1+0.03×経過年数)で計算される。 支払事由発生時に申し出ることにより、保険金を[毎月の給付金]ではなく[一時金]で受取ることもできる。
無配当の保険となっている。契約する保険金額が3000万円以上の場合は高額割引制度が適用される。 保険期間は10年〜50年(1年刻み)で、満了時の年齢が85歳以下になるように設定する。契約年齢範囲は15歳〜75歳。
この保険にのみ付加できる特約に「保障開始条件付配偶者医療保障特約」がある。 この特約は、主契約である『家計保障定期保険』の被保険者の配偶者を被保険者とする特約で、主契約の保険金支払事由発生時から保障期間の満了時までに入院・手術をしたときに「入院給付金」・「手術給付金」が支払われる。 つまり夫が死亡した場合に限って妻の医療保障が開始されるというものである。 この特約は保障期間が主契約の保険金支払事由発生以降に限定されているため、割安な保険料になっている。 そしてこの特約の保険期間は3年以上、かつ満了時の年齢が85歳以下に設定される。契約年齢範囲は男性15歳:女性16歳〜50歳で、主契約の被保険者の年齢+5歳以下とされる。
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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