大災害に絶対強い生命保険の入り方(1) by大知一成
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大災害に絶対強い生命保険の入り方(1) by大知一成

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大知一成の一刀両断…目次
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「大災害に絶対強い生命保険の入り方!」=こんな知識と入り方が絶対安心だ!=その1=


生命保険業界の「特別取扱」がなかったら?!

● 3月11日の「東日本大震災」が起きた以降、生命保険協会(一部関係省庁)は次々と「特別取扱」を実施してきた。

  1. 地震による免責条項等の不採用(約款では災害関係特約は、地震・津波の場合、減額支払いか支払わない、となっているがこれを全額支払うようにした。)
  2. 保険料払込猶予期間の延長(当初6ヶ月間・23年9月末まで、さらに再延長3ヶ月間・23年12月末まで)(保険料の支払いが延長されることで保険契約が「失効」となることを防いだ。)
  3. 災害地域生保契約照会制度の開始(47社から他社を含めた既契約の照会が可能。)
  4. 行方不明者の死亡届受理に係る簡易取り扱いの開始(「特別失踪」扱いの1年に比べ「3ヶ月」で死亡認定可能。)
  5. 未成年者生保支援ネットワークの創設
  6. 諸手続書類等の簡略化と不要取扱、公的書類の交付請求の簡易化


などである。これらは「東日本大震災」の被害の大きさを考えれば当然な対応と思えなくもない。が、生保業界としてこれだけの特別取扱を実施したのは初めてだ。さて、問題はこれらの「特別取扱」の中で保険契約者からすると最も重要なことは「亡くなった場合あるいは行方不明の場合」に「死亡保険金」が支払われるかどうかということである。

● つまり、「死亡保険金」請求については、保険契約が「有効」(生命保険としての効力がある)ことが大前提だ。もし保険料支払いがとどこっていてその支払い猶予期間を経過するとその保険契約は「失効」となり、死亡保険金の請求ができなくなることがある。

ところが今回の場合Aのように「保険料払込猶予期間の延長」の特別取扱いをしたことで、例え3月11日以降の保険料支払いがない場合でも、「契約は延長期間内であれば失効しない取扱」とした。

これで亡くなった方(遺体が確認された方)や行方不明者でも延長期間(再延長期間)内であれば、保険契約は有効として死亡保険金請求が可能となった。

● ところでもしこの「保険料払込猶予期間の延長」の取扱がなかった場合どのような事態が生じたかを考えると、例えば死亡保障中心の「定期保険」の場合、3月11日以降の保険料が未納だとほぼ2ヶ月後には「失効」する仕組みだ。つまり3月11日以降の保険料支払いが途絶えた保険契約の多くが「失効」となってから「死亡保険金」を請求する可能性があったことになる。

但し、ここで注意が必要なのは、「亡くなった日の保険契約の有効性」と「亡くなったときに有効でも保険金請求の時には失効していた保険金請求」の生保の取扱がどう取り扱かわれるか、である。つまり、死亡保険金請求時点では「失効」しているが、間違いなく実際に亡くなった時は「有効」であったことが証明されれば「死亡保険金は支払われるかどうか」という問題だ。

いくつかの生保では「亡くなったときの保険契約が有効であることが証明できれば支払う」という生保と「ケースバイケースで対応する」と答えた生保とに大きく分かれた。

● 確かに3月11日以降の状況はかなり複雑多様化していることを考えると、「間違いなく支払う」と生保が言い切るにはいくつかの条件が揃うことが必要だろう。

ただ「死亡されたと思われる時に保険契約が有効でありさらに死亡保険金請求時にも保険契約が有効」であれば、生保としては速やかに支払う条件が整ったことになる。その意味では「保険料払込猶予期間の延長の特別取扱」は大きな意味を持つことになる。

これで、死亡保険金請求時に保険契約が約款上は失効していても、この「特別取扱」により死亡保険金をスムーズに支払う環境が整ったことになる。

● 実は、もし「地震・火災・暴風・津波」等の自然災害に遭遇し遺体が見つからない場合、死亡認定をするには「特別失踪」(「危難失踪」とも言う)の申請をする必要がある。これは家庭裁判所に「特別失踪」の申立てを行い「危難が去った時から1年間生死が不明である」とされる約1年が経過したときに「死亡」が認定される仕組みだ。但しこの場合「危難が去ったときに死亡したとみなされる」ことから、生命保険の保険金請求では「危難が去ったとき」が死亡したときと判断されることになる。

つまり、保険金請求時には契約が有効か失効かによらず、死亡時に有効であれば死亡保険金は支払う、と好意的に解釈したいが、他の諸条件等も絡みそのように断定するのは容易ではないようだ。

● あえて説明をしておくと「一般的な消息を絶った場合」に申立てをするのが「普通失踪」だ。これは「死亡認定」されるまで7年間を要する。そして「特別失踪」と大きく異なるのは「死亡時認定の死亡日の違い」だ。「特別失踪」の死亡認定が「危難が去った日」とあり、失踪期間の1年間の災害が起きた頃に遡るのに対し、「普通失踪」は「失踪期間満了の日」となる。そのため生命保険契約がある場合には、「普通失踪」は約7年後の失踪期間満了の日まで保険契約は有効でないと保険の効力がないことになる。

● ところが、今回法務省が取った戸籍法の「死亡届の簡略化」は、同じ戸籍法の「認定死亡」や、これまで説明してきた「民法上の失踪宣言」ではない方法を選択した。

つまり、「失踪宣言」では少なくとも約1年間の時間を要すること、また「認定死亡」では、警察などが捜査をした上で市町村に報告する仕組みだが、今回の東日本大震災では行方不明者の対象者数が極めて多いことと現実的な問題として警察も捜査に時間をかけられないという切迫した事情があった。そのため「死亡届の簡略化」を適用し手続きの迅速化を図ることにした。

これで、大震災・津波から3ヶ月後の6月11日以降、法務省のモデル様式とした「申述書」による「死亡届」の提出ができるようになり、「死亡認定」がこれまでの事例よりかなり早まる可能性が高くなった。



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2011.7.大地一成

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