生保の社員総代会「とんでも」傍聴体験記 その1

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生保の社員総代会「とんでも」傍聴体験記 その1

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生保の社員総代会「とんでも」傍聴体験記
相互会社システムは機能しているのだろうか。

生保会社の社員総代会を傍聴しました。貴重な体験ができました。
今回は長文ですが、是非ともお読みください。
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●社員総代会の傍聴を思い立った。

私は消費者の立場からの生命保険のポータルサイト「保険選びネ
ット」を運営している。ちなみにこのポータルサイトの訪問者数は
連日4000人を超え、ページビューは一日に4万ページとなる。
その相談コーナーでは生命保険に悩む多くの人たちと保険のプロ
とが意見を交わしている。

○「生命保険」分野のインターネット視聴率調査(amazon.com調べ)
http://www.alexa.com/browse/general?catid=176105&mode=general
第一位…「保険選びネット」
第二位…アメリカンファミリー
第三位…日本生命
第四位…第一生命
第五位…AIGエジソン生命保険

サイト運営者として消費者の立場から保険商品や保険会社の対応
を見るようになってから、とんでもない保険会社までも存在に気づ
くようになり落胆している。信じられないような設計書までもが横
行している。

あまりにひどい事例についてはネット上で事実を紹介し、その保
険会社の社長あてに「なんとかしないのか、社員総代会で説明せよ、
」といった公開質問を郵送し、ネットでも公開している。

○堂堂人生のトホホな転換設計書
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0789.htm
「まさに転換前の契約について不利に見せて転換後の契約を有利に
見せようとする、と言われても仕方がないでしょう。明らかな作為
を感じます。天下に名だたる大企業が一般の消費者向けの提案書に
このような細工をしているのです。」

○第一生命社長さんへの公開質問状
http://www.hoken-erabi.net/cgi-bin/oshiete_com/oshiete_com02_2/hatenaman.cgi?action=view&disppage=1&no=77
通常このような転換の事例は個別契約の問題、つまり営業員の資
質の問題として片付けられていたが、とんでもない。その会社のコ
ンピューターによる設計書システムを見れば、会社の経営者の意思
決定だということは明らかなことがはっきりする。

上記ケースでは生命保険協会の調停機関「裁定審査会」で転換取
り消しを認められ、マスコミでは「詐欺的」とまで報道された。同
じ様式の保険設計書を入手し分析し、上記のホームページに公開し
解説している。お読みいただければ三菱自動車を彷彿とするだろう。

ただ生命保険契約は、三菱の車のように燃え上がらないし、事故
を起こさないから、目立たないことが違うだけだ。いったん契約し
てしまえばあとは安心を買ったと思って保険料を払い続けるだけだ
から。静かに着実に契約者の財産はかすめ取られてきたた。

ただ多額の広告費予算をもつ保険会社に対して、マスコミは情け
ないほど弱い。

なお全ての保険会社のコンピューターシステムがこのような「詐
欺的」なものではない。この問題保険会社だけがトホホなようだ。
ある別の保険会社のスタッフは「そんな会社と一緒にしないでく
れ」と私に向かって怒った。確かにほとんどの保険会社の設計書に
は誠実に記載されている。

ただし保険設計書上に「誠実に記載されていること」と、営業員
によって「誠実に説明されていること」が同じことではないことを
残念ながら付け加えざるをえない。

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●相互会社って何なんだ

大手の保険会社は「相互会社」だ。各社の正式な社名は日本生命
保険相互会社・第一生命保険相互相互会社・明治安田生命保険相互
会社・住友生命保険相互会社・富国生命保険相互会社となっている。

生命保険には多くの人たちがお金を出し合い、その中から死亡し
た人がいればそのお金をその人に渡すという、相互扶助の精神がそ
の仕組みの中にある。

保険契約者が保険料というお金を出し合い、そのお金を死亡等し
た保険契約者の保険金として渡す生命保険の仕組みにかなっている。
商売ではなく契約者の相互扶助のシステムだ。そして保険契約者が
自分たちの保険システムの実務処理をすることができないから、保
険契約者がこれらの事務作業を誰かに委任することになった。これ
が相互会社だ。

相互会社とは保険業法により特に認められた法人形態である。相
互会社では保険契約者を「社員」と呼ぶ。保険会社の「いわゆる社
員」はこの相互会社システムでの「社員」ではなく、法的には単な
る従業員や営業員である。

社員とは保険契約者のことであり、その全員が集まって社員総会
を開いて、そこで取締役を選任し、その取締役にその保険システム
の実務と運営とを委任するのが本来の相互会社の姿だ。

つまり根本が株式会社とはまったく異なる理念なのだ。株式会社
は儲けや配当を期待する株主が取締役を選任する。しかし相互会社
は契約者が自分たちの保険システムの運営のために取締役を選任し
業務を委任する。

しかしながら、現在の保険会社では一社での社員数は数百万人あ
るいは千数百万人に達している。この全員がそろっての社員総会な
ぞ夢物語だ。

そこで保険業法では社員全員が集まるのではなく社員の代表者と
しての社員総代を選出し、その社員総代が集まる社員総代会を規定
している。大手生命保険会社各社は百数十人から二百人程度の社員
総代を選任して、この社員総代による社員総代会において取締役を
選任することになっている。

ここには大きな危険性がある。実際には「誰が社員総代を選任す
るか」だ。形式的には「社員総代選任委員会」といった一見客観的
とも思われる制度が用意されてはいる。しかしこれは中央官庁の審
議会とも似た「見せ掛け」になりかねない。

実際には社員総代の選任を会社側が取り仕切らざるをえないだろ
う。そもそも保険契約者は自らが「社員」だなんて思ってもいない
し、そんな面倒なことにかかわるのは御免と思っている。すると「
総代候補選考委員会」といった形式的な選考過程はあるものの、実
質的には保険会社の取締役が社員総代を選任し、その社員総代が取
締役を選任するといった様式にもなりかねない。そうなればコーポ
レートガバナンス(企業統治)は存在しなくなる。


○保険会社の常識は非常識
…相互会社システムがはぐくんだ「常識」
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9158.htm

数年前に保険業法が改正され、相互会社から株式会社への組織変
更が可能になっている。金融行政サイドは株式会社への誘導を行っ
た。現に大同生命や太陽生命、三井生命のように株式会社化を果た
した保険会社も増えている。

しかし相互会社のように株主代表訴訟もなく株主からのプレッシ
ャーに無縁な組織はその経営陣にとって居心地がいい乗り物なのだ
ろう。大手各社は依然として相互会社形態を維持している。ちなみ
に明治生命と安田生命は相互会社同士での合併を果たし、合併後も
相互会社のまま存続している。

さて私が社員総代会を傍聴しようと思いたったのは、会社サイド
にとっては触れてほしくない問題…例えば問題保険会社での転換設
計書の問題等…について社員総代会でまっとうに扱われるのだろう
か、と疑問に思ったからだ。

問題保険会社を傍聴したかった。しかしながら傍聴できるのはそ
の保険会社の契約者に限られる。私はこの保険会社の契約者ではな
い。そのため、不本意ながらその代わりに私が契約者となっている
保険会社の社員総代会を傍聴することにした。この保険会社にとっ
て見れば迷惑きわまりないだろうが。

なおこの保険会社に悪意はまったくないし、過去には随分とお世
話になったし感謝したこともある。問題保険会社と違い至極まっと
うな会社だと思っている。もっともこの保険会社の広報部も「保険
選びネット」からの郵送等による何度かの質問や設計書提供のお願
いについては、他社同様に、一切無視を続けていだだいているが。

○例えばこんな質問やお願い。
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm


インターネットで調べたところ今年の保険各社の総代会は見事に
どこも日程をそろえて7月2日午前中。私が契約者である保険会社の
ホームページには、傍聴は6月18日までにハガキで申し込めとある。
官製ハガキに「傍聴希望」と書き「保険契約の証券番号」を書いて
ポストに投函をした。


6月22日、突然この保険会社の総務部の担当者から電話が入った。
「傍聴のお申し込みありがとうございます。ついては案内状を持
参したいので…。」
ホー、傍聴券をわざわざ一軒一軒配って廻るのか…。なるほど、
どんなヤツが傍聴に来るのか心配なのはよく分かる。
ご持参は丁重に辞退し郵送いただいた。

さて社員総代会当日。早起きして始発の新幹線で社員総代会の開
催される大阪に向かった。

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●保険契約者と保険会社との関係

金融庁は2004年3月31日に事務ガイドラインを改正し、各保険会
社に対して社員総代会制度の運営の改善を求めている。

○金融庁 事務ガイドラインの一部改正について
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/hoken/f-20040331-1.html


そこには「総代の選考プロセスは、会社から独立性が確保されて
いること。」「総代会の議事等について、インターネット等も活用
してディスクローズ等を拡充すること」「傍聴制度の一層の周知」
…といった文言が並んでいる。

これらの文言から逆説的に、これまでの社員総代会が一体どうい
った運営だったのかが伝わってくるだろう。

相互会社という制度は理想論からいえば素晴らしい制度だ。保険
契約者が手を取り合って実務実行者としての取締役を選任し、自ら
の保険運営を委任する。しかし相互会社の仕組みは機能しない。

なにしろ大手の保険会社の契約者すなわち法律上での社員数は数
百万人、多いところは千数百万人規模にもなっている。ここから社
員総代を選らぶなんて不可能だ。それには国政選挙並みの選挙が必
要となる。現実を無視した制度になってしまっている。

なお形式的となってはいるが相互会社では保険契約者の代表者が
取締役を選任する。だれに選任されたのかを取締役はよく認識して
いるだろう。だから保険会社が保険契約者を欺く行為は詐欺的ばか
りでなく背任的背信的行為である。

前述のように最近は生命保険契約の「転換」問題が噴出している。
逆ザヤに苦しむ各保険会社は過去の高利率の保険契約を下取りし、
現在の低利率の保険契約に置き換えようとする。

この観点だけからいえば銀行が高金利の定期預金を解約させて低
金利の定期預金に誘導するのと同じ行為に等しい。これが生命保険
の「転換」とか「下取り」の一つの側面だ。会社の利益を増大する
ためには正しい行為かもしれないが。契約者の利益と利害相反する
ことも多い。

転換については保険の見直しの立場から「いい転換」があるのも
事実だ。しかし多くは契約者の無知をついて契約者を害し保険会社
を利するもので、「いい転換」と「詐欺的な転換」の件数を比べれ
ば圧倒的に後者だろう。

こうして騙された保険契約者も社員の一人なのである。社員総代
は社員を代表している。すべての保険契約者を代表する。前述のよ
うな問題保険会社のコンピューター出力の保険設計書にだまされた
問題保険会社の保険契約者をも社員総代は代表している。

もし社員総代会がしっかり機能していれば、これらが問題になら
ないはずはない。これに目をつぶる社員総代は一般の社員に対して
責務を果たしていない。社員総代は社員の代表である。今度は社員
総代が社員に対して背任的なことになる。社員総代は企業経営者や
地元の名士が多く選ばれてきた。しかし名誉職ではない。責任を果
たしていただきたい。

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