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○介護保険金付の終身保険
「満期(保障の満了)」がなく「保険期間(保障される期間)」が終身であり、契約から死亡するまで一生涯保障される保険。
保険料の払込満了の年齢を、60歳・65歳・70歳・75歳から選択できる。 ・死亡保険金 死亡または重度障害状態になったとき「死亡保険金」として「基本保険金」が支払われる。すでに次の「介護保険金」が支払われた場合は、「介護保険金」の金額を差し引いた保険金額で支払われる。また、保険料払込満了後に死亡したときは「基本保険金額」の30%の金額となっている。
加入して1年6か月が経過してから、事故や災害を直接の原因としてその被害後180日以内に死亡したとき、または特定感染症によって死亡したときは、「倍額保障」として「基本保険金」に加えて「基本保険金」と同額の「倍額保険金」が支払われる。
・生存保険金
一定期間に生存しているときに「生存保険金」が一時金で支払われる。保険料の払い込みが満了したとき、及びその後5年・10年・15年経過したとき(合計最高4回)、「生存保険金」が一時金で支払われる。支払われる「生存保険金」の金額は、1回につき「基本保険金額」の7%となっている。
『特定要介護状態』になり、次の「介護保険金」が支払われた以降には「生存保険金」が支払われない。また、何度か「生存保険金」が支払われた後に『特定要介護状態』となった場合には、「生存保険金」と「介護保険金」は、通算して「基本保険金額」の70%を限度に支払われる。
・主契約による介護保険金
「被保険者(保険の対象者)」が『特定要介護状態』になってその状態が180日以上継続したとき、及びそれ以降1年ごと、最高10回にわたり主契約から「介護保険金」が支払われる。
『特定要介護状態』とは常時寝たきりので常に他人の介護を必要とする状態、又は痴呆状態を示す。支払われる「介護保険金」の金額は、「基本保険金額」の7%となっている。
『特定要介護状態』が180日継続したときは、『特定要介護状態』となった日から起算して保険料の払い込みが不要となる。また、一定の重度障害の状態になったときや、事故や災害などで一定の身体障害の状態になったときも、保険料の払込みが免除される。
・特約による介護保険金
この保険の専用特約として「介護特約」があり、付加することによって介護保障がさらに厚くなる。『特定要介護状態』になったとき「介護保険金」・けがで身体障害状態になったとき「傷害保険金」・けがで死亡したとき「死亡保険金」が支払われる。
・特約
「災害特約」と「入院特約」を付加できる。「入院特約」には「疾病傷害・疾病・傷害」の3種類があり、2つまで(「災害特約」と合わせて3種類まで)選択できる。ただし、「災害特約」と「介護特約」の両方を付加することはできない。
特約の保障は「死亡保障」と同様に、特約の「保険料」払い込みが終了した後も一生続く。
加入年齢範囲は20歳〜65歳。 契約できる保険金額は、200万円から1000万円までの範囲で、10万円単位で設定できる。
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(販売停止)
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シルバー保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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