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簡易保険の特約の特色
特約の種類 ・1災害、2介護、3傷害入院、4疾病入院、5疾病傷害入院の5種類の特約がある。
「保険金(給付金)額の設定」に、第1の特色がある。 入院関係の特約(3・4・5)の給付内容は「入院保険金」「手術保険金」「通院療養給付金」である。
一般的に、「入院給付金」や「通院療養給付金」は、1日あたりの『入院・通院・療養給付金日額』に対する「保険料」が設定される。そして、入院・通院・療養をした「日数」に乗じた金額が支払われ、「1入院(1回の入院)限度日数」および保険期間を通しての「通算限度日数」により『支払限度額』が設定されている。
『簡易保険』では、『入院・手術・通院療養給付金の支払い』を内容とする「傷害・疾病・疾病傷害特約」の各「特約保険金(給付金)」に対する「保険料」が設定される(特約保険料)。 ちなみに1入院当りの給付金額は、特約保険金額×1.5/1000であり。保険金1000万円の場合には日額15000円となる。
「通算限度の設定方法」が第2の特色がある。 1入院の「限度日数」は120日であるが、「通算限度日数」としての制約はない。しかし、『「保険金(給付金)」が無制限に支払われる』というわけではない。それぞれの「保険金」について支払われる金額を通算して、その特約の「特約保険金」の金額が『支払限度額』となっている。
「特約保険金」の金額を500万円で契約して、500万円分『入院』すると『手術』と『通院・療養』の保障がなくなるということだ。この『給付金合算支払』のシステムは、民間の保険会社ではあまり見られない。
「巨額になる還付金」が第3の特色がである。 ・終身保険に付加される疾病傷害入院は終身保障となっており、終身保障に必要な保険料を保険料払込期間中に積み立てる。そのために保険契約を保険期間の途中で解約したときには『還付金』(解約返戻金と同様)が発生する。そして、それゆえに「特約保険料」が驚くほど高くなっている。 この『還付金』は、入院・手術・通院療養の各「保険金」と通算して「特約保険金」を上限に支払われる。 各「保険金」を受取ったことがある場合に解約したときは、「特約保険金額」から『そのときまでに受取った給付金の合計額』を差し引いた金額が、受取ることのできる『還付金』の金額となる。
したがって、もしも入院・手術・通院療養による「保険金」を、通算して『支払限度額』である「特約保険金」の金額まで受取った場合には、『還付金』はゼロである。
・「特約」の給付内容としての「死亡保障」はない。しかし、死亡または重度障害の状態になったときは「主契約(契約の本体)」から「死亡保険金」が支払われ、その保険契約は消滅する。 『契約の消滅』は『解約』に等しく、『還付金』が発生する。つまり、死亡(重度障害状態)のときは『還付金』の金額が「死亡保険金」の上乗せになるわけだ。
・『簡易保険』の「特約」については、『かんぽのホームページ』で内容が簡潔に説明されている。しかし上記特色の2と3についての記述は見当たらない。『支払限度額』については、各商品紹介のペーシに注意書きされている。
特約「還付金」の参考例 何歳で契約しても払込満了時の還付金は同じになる。●ばらんす型5倍タイプの保険料(円) | 60歳払込満了 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 主契約1000万円 | 7,500 | 10,600 | 18,900 | 災害特約1000万円 | 2,400 | 3,600 | 7,200 | 疾病傷害入院特約1000万円 | 20,200 | 30,500 | 60,400 | 合計 | 30,100 | 44,700 | 86,500 | | ●払込保険料総額(円) | 主契約 | 2,700,000 | 2,544,000 | 2,268,000 | 災害特約 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | 疾病傷害入院特約 | 7,272,000 | 7,320,000 | 7,248,000 | | ●60歳時の還付金 | 災害特約 | 793,000円 | 疾病傷害入院特約 | 6,348,000円 | | ●70歳時の還付金 | 災害特約 | 829,000円 | 疾病傷害入院特約 | 5,993,000円 | | ●80歳時の還付金 | 災害特約 | 792,000円 | 疾病傷害入院特約 | 4,839,000円 | | ●90歳時の還付金 | 災害特約 | 530,000円 | 疾病傷害入院特約 | 2,772,000円 | 2004年4月
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