旧簡易保険の保険商品の特色(旧簡易保険)
9040 かんぽ生命
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bird管理人の保険知識…目次
保険商品における特色
倍額保障 基本保障として、保険期間(保障される期間)中に死亡または重度障害状態になったとき「基本保険金」が支払われる。この基本保険金は民間保険会社の定期付養老保険の場合の「定期保険部分プラス養老保険部分」や定期付終身の場合の「定期保険部分プラス終身保険部分」となり、この金額の上限は1000万円となる。
死亡したときが、加入後1年6か月が経過していれば、事故や災害を直接の原因としてその被害後180日以内の死亡または特定感染症によって死亡であれば「倍額保障」として「基本保険金」に加えて、「基本保険金のうち養老部分の金額又は終身部分の金額」と同額の「倍額保険金」が支払われる。
なお「終身保険」と「養老保険」の場合には名称のとおりに2倍になるが、定期付養老保険や定期付終身保険の場合には、基本保険金のうち養老部分の金額又は終身部分の金額と同額が「倍額」として保障される。そのために基本保険金の倍額にはならない。 「倍額保障」部分は民間保険会社における「災害割増特約」が主契約に付加されているのと同様である。 この「基本保障」と「倍額保障」の二つで基本的なひとつの主契約とされ、「保障型」の保険商品に限らず「養老保険」や「学資保険」にも設定されている。ただし、完全な「保障型」商品ともいえる「定期保険」には設定されていない。
一時金(生存保険金)は内払い 「学資保険」や「終身保険 ながいきくん(おたのしみ型)」などで、一時金で支払われる「生存保険金」を選択できる。ただし、この「生存保険金」の支払い後には、支払われた金額の分だけその他の保険金額が減額されることになる。 「生存保険金」が支払われた後に死亡または重度障害状態になったときの「死亡保険金(基本保険金・倍額保険金)」・満期になったときの「満期保険金」・「シルバー保険」の「介護保険金」は、「基本(介護)保険金」の金額から支払われた「生存保険金」の金額を差し引いた金額で支払われる。 保険商品の構成(仕組み)の上で特色となっている「倍額保障」は「基本契約」として組み込まれているので、「基本保険金」と同様に、「生存保険金」の支払いに順じて減額される。商品構成上の特色が保険金支払規定の特色により相殺されるのは不自由…というか、何となく『もったいない』カンジがする。
..学資保険 『簡易保険』といえば「学資保険」が有名。『学資』という言葉から『貯蓄』を連想させるが、立派な保険。保険商品としての分類上は「養老保険」である。 『学資』だけど、保険なのだから『死亡保障』は万全!!なのかというとそうでもない。6歳未満で死亡した場合はナゼか「死亡保険金」が減額されるという、不可思議な規定がある。 さらに、『加入年齢・保険期間・性別等によっては支払った保険料の総額よりも、支払われる「生存保険金額」や「満期保険金額」の総額が少ない場合がある』と明示されている。要するに『元本割れ』するということだ。 『死亡保障』は減額規定があって『貯蓄』としては元本割れもあるなんて…。
定期保険 「保障型」商品の代表格であるが、「倍額保障」は設定されない(前述)。逆に、加入してから1年6か月を経過する前に不慮の事故又は特定感染症以外で死亡したときは、その時期に応じて「保険金額」が減額される。
つまり、契約後1年6か月以内に『病気』で死亡した場合は、契約した「保険金額」が支払われないというわけだ。『1年6か月』という期間は、保険業界では「短期間」と表現される。しかし、この商品の保険期間は10年。『10年間』のうちの『1年6か月』となれば、短くはないように思うが…。
また、保険業界では、病気による死亡のことを「普通死亡」と表現し、保険金支払事由の根本とされる。従って、経過年数によって「普通死亡」の「保険金額」が制限されることは滅多にない。(ただし、保険の対象となる人の身体状況によって制限されることはある。)
この保険、簡易保険の「定期保険」の商品名は「普通定期保険」。さて一体どこが『普通』なのだろう?
年金保険 年金保険には、「保険料払込期間」と「年金受取開始時期」との関係によって「据置」と「即時」の2種類がある。(シルバー年金あんしんは「据置」のみ) さらに「据置」では、「保険料」の払い込み方式が「一時払」と「分割払」の2種類がある。そして、「定額型終身年金保険」には「年金受取開始後」の「保証期間」の有無もある。 ところでこの年金保険は、商品の名前そのものが「年金」の『受取期間(終身・定期)』や『基本年金額の型(逓増・定額)』を示している。これはわかりやすくて良いと思う。 ただ、商品の仕組みや内容まで『商品(種類)名』でそのまんま表現されているのは驚きだ。例えば「保証期間付保険料分割払逓増型据置終身年金保険」や「保証期間なし定額型即時終身年金保険」など、異様に長ったらしい『商品(種類)名』が登場する。 名前が長いと、見ただけで何となく疲れてしまう。そして、漢字ばかりなので堅苦しい印象があり、溶け込みづらいような気がする。 商品の種類が多いのは良いのだけれど、もともとあまり商品イメージが良くない「年金」なんだから、もう少し軽くて(?)楽しそうな『ネーミング』にすればいいのに…。
生涯保障保険 「終身保険」と「終身年金」が『合体』したことで「死亡保障」と「老後の生活資金」を準備できる。 「終身保険」は「定期保険」のように『掛け捨ての保障型』ではなく『貯蓄型』あり、払い込む「保険料」が割高になっている。『貯蓄型』というよりは『貯蓄商品』そのものである「終身年金」となれば、「保険料」はさらに割高である。
一般(民間)の保険は、加入できる最低保険金および年金額が簡易保険に比べると高い水準である。「保険料」も最低加入金額も高い「終身保険」と「終身年金」の組み合せは、「特約」で付加するパターンにも見受けられない。まさに『簡易保険特有の保険商品』かもしれない。
ちなみに、一般の保険で「終身年金」と別の保険を組み合わせる場合、『掛け捨ての保障型』である「定期保険」を「特約」で付加するパターンが主流になっている(実際に契約する人は極めて少ない気がするが…)。
しかし、同じく『簡易保険特有』である「倍額保障」について、この保険において「倍額保険金」が「年金受取開始」前に支払われる場合には『倍額』どころか『2分の1』か『5分の1』の金額であるのが解せない。 「保険金の支払規定」であることは納得できるが、どうしても『倍額』の2文字が容認のジャマをする。
特約 簡易保険の特約の特色
簡易保険参照ページ簡易保険の商品ページ 簡易保険の特色 簡易保険の商品の特色 簡易保険の特約の特色 簡易保険の定期保険の保険料検討 簡易保険の終身保険の保険料検討 簡易保険の医療特約の保険料検討
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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