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販売中止
○夫婦で加入する年満期の養老保険
夫婦で「主たる被保険者」及び「配偶者である被保険者」として加入する。「主たる被保険者」がこの保険の「契約者」となる。
「満期保険金」は一人分が支払われる。「死亡(基本)保険金」及び「倍額保険金」は、夫妻それぞれが支払いの対象となる。
「契約者(主たる被保険者)」が死亡または重度障害状態になったとき、「配偶者である被保険者」の保障はそのまま継続され、以降の保険料の払い込みは不要になる。
「被保険者(保険の対象者)」が死亡または重度障害状態になったときに「死亡保険金」として「基本保険金」が支払われる。「満期(保障の満了)」まで生存したときに「満期保険金」が支払われる。「基本保険金」と「満期保険金」の金額は同額になっている。
加入して1年6か月が経過してから、事故や災害を直接の原因としてその被害後180日以内に死亡したとき、または特定感染症によって死亡したときは、「倍額保障」として「基本保険金」に加えて「基本保険金」と同額の「倍額保険金」が支払われる。
「災害特約」と「入院特約」を付加できる。「入院特約」には「疾病傷害・疾病・傷害」の3種類があり、2つまで(「災害特約」と合わせて3種類まで)選択できる。
特約は、「契約者」のみに付加することも、夫婦それぞれに付加することもできる(夫婦型)。「夫婦型」の場合、特約保険金を夫婦で異なる金額に設定することができる。ただし、「配偶者である被保険者」の金額は、「主たる被保険者(契約者)」の金額の範囲内となる。
保険期間は10年・15年・20年の3通りから選択できる。加入年齢範囲は20歳〜55歳で夫婦の年齢差が15歳以内 。 契約できる保険金額は、100万円から1000万円までの範囲で、10万円単位で設定できる。
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夫婦保険簡易保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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