注目商品…こどもの世話に…保険(富士生命)by伊藤亮太(27)
7590 富国生命
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介護保険「愛する家族のために いざという時 こどもの世話になりたくない保険」(富士生命保険)
2012年4月11日以降、富士生命保険にて、介護保険『愛する家族のために いざという時 こどもの世話になりたくない保険』(無解約返戻金型介護認定一時金給付保険。以下、「富士生命の介護保険」)が販売開始されています。富士生命の介護保険は、要介護支援者全体において重度とされる「要介護4」または「要介護5」に認定された方に、介護にかかる高額な費用に備えるための資金として一時金を最高1,000万円まで保障するものになります。今回はこの富士生命が発売している介護保険について見ていきます。
●富士生命の『愛する家族のために いざという時 こどもの世話になりたくない保険』の特徴 他の保険会社の介護保険と異なる特徴としては、重度である要介護4や要介護5に焦点をあてていることでしょう。当然のことながら、一般的には重度な介護状態のほうが費用はかさむわけですから、要介護4や要介護5に該当した方が、まとまった保険金を一時払いで受け取ることができる点はメリットが大きいといえます。 また、有料老人ホームへ入所するための資金・情報のサポートや、在宅看護の準備で住宅の増築・改築を行うためのサポート、介護に関する充分な知識・情報サポートを受けることもできます。
■富士生命の介護保険の3つのポイント @公的介護保険制度に定める要介護認定4、5に認定された場合、保険金として最高1,000万円が支給される A保障は一生涯継続 B解約返戻金を設定していないため、保険料を割安に設定している
※要介護4とは、「重度の介護を必要とする状態」であり、食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある状態をさす。 ※要介護5とは、「最重度の介護を必要とする状態」であり、食事や排泄がひとりでほとんどできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い状態をさす。 ※厚生労働省「介護保険事業概況報告(暫定)平成23年11月分」によると、全国で524万人超の方が要支援・要介護認定を受けており、その中で約24%の方が要介護4もしくは要介護5に認定されています。
※なお、要介護認定3までの状態の場合、電話による認知度チェックサービスを受けることができます。電話1本、無料で、老化に伴うもの忘れか認知機能障害かを判断することができます。その他、健康医療相談サービス、医師の手配・紹介サービスを受けることも可能です。 ※介護一時金が500万円超の加入の場合には、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)をチェックするためのテスト(認知度チェックテスト)を受検し、引受可能と判断された場合に限られます。
●保険料例 【介護一時金額が決まっているプラン】 ■保険期間、保険料払込期間:終身 ■月払保険料払込方法:口座振替扱・クレジットカード扱 ■保障内容 ≪プランA≫介護一時金額300万円 ≪プランB≫介護一時金額500万円 ≪プランC≫介護一時金額1,000万円 ○男性の場合(月払保険料、単位:円)
○女性の場合(月払保険料、単位:円) 契約年齢プランAプランBプランC
【払込む保険料が決まっているプラン】 ■保険期間、保険料払込期間:終身 ■月払保険料払込方法:口座振替扱・クレジットカード扱 ■月払保険料 ≪プランD≫3,000円 ≪プランE≫5,000円 ≪プランF≫10,000円 ○男性の場合(保険金、単位:万円)
○女性の場合(保険金、単位:万円) 契約年齢プランDプランEプランF
●介護施設や介護サービス等の情報をパソコンで提供 富士生命では、介護施設がどこにあるのか、ご自宅などの希望エリア、ご予算、入居時の健康状態などから介護施設を検索できるサイト「いざという時こそもの世話になりたくないサイト」が開設されています。契約者以外の方もご利用できますので、一度ご覧になっていただくとよいと思います。有料老人ホームや介護サービスにおける掲載数国内最大級のサイトとなっており、介護に関連する情報も多く掲載されています。 http://www.fujiseimei-kaigo.com/
●この保険に加入するのに適している方 富士生命の介護保険は、要介護度が4もしくは5の場合に一時金がでる保険です。したがって、重度な介護状態に備えたい人向けであり、軽度な介護状態に備える保険ではないといえます。また、年金タイプでもありませんので、毎月の介護費用を賄っていくためには、一時金を計画的に利用していく必要があります。 もう少し軽度の介護状態から備えた場合には、他の民間の介護保険(例:ソニー生命など)を利用することを検討された方がよいといえます。
2012年65月現在
by 伊藤亮太(スキラージャパン株式会社)
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介護保障保険についての一般的な説明 「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(要介護状態)となり、その要介護状態が一定の期間継続すると「介護保険金(給付金)」や「介護一時金」が支払われる保険。
要介護状態の判定基準は公的介護保険制度とは連動しないものが多く、保険会社の独自基準により認定される。支払条件である要介護状態の継続日数は保険会社により異なる。公的介護保険制度と連動する商品もある。更に公的介護保険よりも認定の要件を緩くしたり、給付の上乗せ保障を意図したり、給付の範囲を広げているものもある。
近年、判定基準が公的介護保険制度に連動させて緩和された商品も販売され、継続日数は180日が多いが、それが短縮された商品もでてきている。
「介護保険金」は一括して支払われるのではなく、分割して毎年の年金として支払われるのが一般的である。毎年ではなく毎月支払われるものもある。死亡したとき・高度障害になったときの保障はないか、保険金額がそれまでに支払った保険料相当額などの、少ない金額であることが多い。
「介護保険金」と同額の「死亡・高度障害保険金」が支払われるものもあり、このタイプでは「介護保険金」が支払われれば契約が消滅する場合と、「介護保険金」が支払われた分だけ「死亡・高度障害保険金」の金額が減っていく場合がある。
要介護状態や病気による所定の身体障害状態が続いたとき、以降の保険料を払わなくても契約内容がそのまま継続される「特約」や、親が所定の要介護状態になったとき「介護給付金」が支払われる「特約」、保障期間の満了時などに「健康祝金」が支払われる「特約」などを選択して付加できる。
介護保障保険は生命保険会社の商品であることが多い。生命保険会社の商品では主契約(契約の基本)は「介護保険金」であり、「介護一時金」は「特約」などで選択可能な場合が多い。損害保険会社の商品では、「介護一時金」は「主契約」に組み込まれているものが多い。
単体保険(単独の契約)ではなく、別の主保険の「特約」として付加されることも多い。また、終身保険や個人年金から「介護保障」へ移行されるという形をとった介護保障保険もある。
解説ページへのリンク 要介護保障はどういう保険か
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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