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少額短期保険業者等についての保険業法改正保険業法改正により無認可共済は「保険会社」か「少額短期保険業者」になることになります。以下は「少額短期保険業者」についての法改正とスケジュールです。一般向けの詳細説明はこちらをご覧下さい 「無認可共済が保険会社か少額短期保険業者に変わる」 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9205.htm 少額短期保険業者と無認可共済/メルマガ 少額短期保険業者への規制の一部(「案」)少額短期保険業者が引き受けられる保険の保険期間及び保険金額の上限 (1)保険期間及び保険金額の上限 1.保険期間 損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年 2.保険金額 - 疾病による高度障害・死亡 300万円
- 疾病・傷害による入院給付金等 60万円
- 傷害による高度障害・死亡 600万円
- 損害保険 1000万円 等
(2) 少額短期保険業者が一人の被保険者について複数の保険契約を引き受ける場合、当該一人の被保険者に係る上記(1)Aに掲げる保険の区分ごとのすべての保険金額の合計は、それぞれの区分に定める金額を超えてはならない。また、少額短期保険業者が一人の被保険者について引き受けるすべての保険契約に係る保険金額の合計額は、1000万円を超えてはならない。ただし、特に保険事故の発生率の低いものとして特別に規定する保険の保険金額の特例的取扱い等について、その必要性の有無も含め、引き続き検討。 (3) 経過措置により、施行日から7年間、既存事業者が、超過部分を再保険に出すことによって引受けを行うことができる保険金額の上限は、(1)Aに掲げる保険の区分に応じ、原則として、それぞれの区分に定める金額の5倍程度を予定。 少額短期保険業者の対象となる事業規模 年間収入保険料(再保険に付した際に再保険会社から収受する手数料を含み、再保険料を控除。)で50億円未満とする。 少額短期保険事業者の最低資本金、供託金等 最低資本金、業務開始時の供託金の額については、それぞれ1000万円とし、供託金は、保険料収入の増加に応じて段階的に積み増し(正味収入保険料の100分の5)とする。 少額短期保険業者等のスケジュールスケジュール アカラックス社 資料より) 仮に、改正保険業法が2006年4月施行とする。 2006年4月 | | 2006年10月までに (6ケ月後) | - 特定保険業者として届出をする
- 少額短期保険業者として登録の申請をする
- 保険会社として免許申請をする
- (これ以外は新規に契約を引き受けると保険業法違反の無免許保険業となる)
| 2008年4月までに (2年後) | - 少額短期保険業者として登録をする
- 保険会社として免許を取得する
- (これ以外は、新規の引き受けが出来ない)
| 2009年4月までに (さらに1年後) | - 少額短期保険業者として登録をする
- 保険会社として免許を取得する
- (これ以外は、保険業法違反の無免許保険業者となる)
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保険業法等の一部を改正する法律の概要 保険業法等の一部を改正する法律案要綱 保険業法施行令・施行規則等の改正案の骨子(案)の概要 保険業法施行令・保険業法施行規則等の改正案の骨子(案) 少額短期保険業者等のプロ向け無認可共済プロ向けのコンサルティングアカラックス社 http://www.acalax.jp/ 共済に向けての保険会社への移行のコンサルティングを行なっています。 同社の代表者坂本嘉輝氏は保険業界紙「保険情報」に「保険会社を作ってみませんか…設立のノウハウ丸ごと伝授します」を連載しています。 保険会社移行セミナーを行っています。またセミナービデオの販売もしています。
無認可共済 保険業法改正…少額短期保険業者(1) 保険業法改正…少額短期保険業者(2)
少額短期保険協会少額短期保険協会 (社団法人化の準備作業中) http://www.ins-vision.co.jp/syo/index.html 当保険選びネットでは当保険選びネットとしては現無認可共済で、2006年4月以降には新「保険会社」新「少額短期保険業者」「特定保険事業者」となる会社等の保険商品も積極的に紹介していただきたいと思います。 当方からはなかなか商品情報が得られません。それぞれの共済の本部さんからの積極的な情報提供をお待ちしています。
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