保険業法では不特定の者を対象に保険事業を行なうには(他の法律によるのでない限り)、保険会社の免許を持たなければいけないということになっています。 そのため何の法律にももとづかない共済事業が不特定のものを対象に保険事業を行なうとすると、それは無免許保険事業ということで、保険業法違反になります。一応今の所お役所の見解としては、そのような無免許保険会社はないということになっています。 逆に保険業法では、保険会社というのは不特定の者を対象に保険事業を行なうということになっているのですが、保険会社の免許を持った保険会社が実際には特定の者しか対象にしないとしたら、それは保険業法違反なのかどうかという点についてはなかなか面白い問題だと思うのですが、残念ながら誰も問題にしません。 とまれ、ここで「特定の者」とか「不特定の者」とかいう言葉を使いましたが、これはそれほど明確な言葉ではありません。