前号(無認可共済)にも書きましたが、無認可共済を保険業法の規制下に置く保険業法の改正が2005年5月2日に国会で成立し(郵政民営化で国会が解散する前にすんなり衆参両院で可決されました)、8月にはその具体的な規定である政省令の改正案の骨子(案)というものも公表されています。 今後2006年の4月に向けて、また4月以降、無認可共済が名前を変えて「特定保険業者」になり、また新しい保険会社の形である「少額短期保険業者」になり、また従来からの本格的な「保険会社」になりということで、いろいろ見聞きする機会も増えると思います。 良い機会ですから、ここで何回かに分けて共済について整理しておきたいと思います。 ご存知のように、日本では「保険業法」という法律で、保険会社についてはっきりと規定しており、この法律で規定されていない会社は原則として保険事業を行なってはいけないということになっています。 「原則として」というのは実は例外があるということで、保険業法とは別の法律できちんと規定してある場合には、保険業法の規制とは別に保険事業をすることができるということです。 その典型的な例が、まさに今郵政民営化で大立ち回りのテーマになっている日本郵政公社の「簡易保険」です。これは「簡易保険法」という単独の法律で規定されています。 現行の保険業法では保険業について、「不特定の者を対象に保険の事業をする者」という形で定義されているので、それでは不特定の者を対象にしない(即ち特定の者だけを対象にする)保険事業は保険業法の規制は受けないのか、ということになります。 そこで色々歴史的な経緯もあるのですが、「特定のものだけを対象にする保険事業を(保険の代わりに)共済とよぶ」という慣習ができ上がりました。「共済」と言おうと「保険」と言おうと、制度の原理は保険制度ですから別に区別する必要もないのですが、保険の側も共済の側もお互いにできるだけ別々のものだと強調するために、言葉使いまで変えてしまうという慣習があります。即ち