東京高裁判決…無催告失効は無効 1/3ソニー生命
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東京高裁判決…無催告失効は無効 1/3
9241
ソニー生命
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東京高裁判決…保険約款の無催告失効条項は消費者契約法違反で無効1/3
生命保険約款中の不払失効条項は消費者契約法10条により無効とされた事例 東京高裁平成21年9月27日判決(1/3)
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平成21年(ネ)第207号
生命保険契約存在確認請求控訴事件
(原審・横浜地方裁判所平成20年(ワ)第721号)
口頭弁論終結日 平成21年5月27日
判 決
横浜市
控訴人(原告) ●●●●
訴訟代理人弁護士
同
訴訟復代理人弁護士
東京都港区南青山1丁目1番1号
被控訴人(被告) ソニー生命保険株式会社
代表者代表取締役
訴訟代理人弁護士
主 文
1 原判決を取り消す。
2 控訴人と被控訴人との間において、別紙保険
契約目録記載1及び2の各保険契約がいずれも
存在することを確認する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担
とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は、別紙保険契約目録記載1の医療保
険契約(以下「本件医療保険契約」という。)及
び同目録記載2の生命保険契約(以下「本件生命
保険契約」といい、本件医療保険契約と併せて
「本件各保険契約」と総称する。)の各保険契約者
兼被保険者である控訴人が、各保険者である被控
訴人に対して、控訴人と被控訴人との間において
本件各保険契約がいずれも存在することの確認を
求める訴訟である。被控訴人は、本件各保険契約
は、控訴人の保険料未払を理由に、本件各保険契
約の保険料が一定期間未払のときは無催告で契約
は失効するとの約款の定めに従い、平成19年2月
末日の経過で失効したと主張している(被控訴人
は抗弁として上記約款の存在を主張するものであ
り、民法の規定に従い、保険料の支払を催告した
上、解除の意思表示をした旨の抗弁は、予備的に
も出されていない。)。
原判決は、上記抗弁を容れ、控訴人の請求をい
ずれも棄却したため、控訴人が控訴をした。
2 前提事実(証拠を掲記したもの以外は、当
事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 控訴人は、消費者契約法2条1項に規定
する消費者である。
イ 被控訴人は、保険業法2条3項に規定す
る生命保険会社であるから、消費者契約法
2条2項に規定する事業者である。
(2)本件各保険契約の締結
ア 控訴人は、平成16年8月1日、被控訴人
との間で本件医療保険契約を締結した。控
訴人と被控訴人は、本件医療保険契約の内
容として別紙保険契約目録1に記載するほ
か、総合医療保険普通保険約款(甲4。以
下「本件医療保険約款」という。)の定め
によることを合意した。
本件医療保険契約には、解約返戻金の定
めはない(甲1)。
イ 控訴人は、平成17年3月1日、被控訴人
との間で本件生命保険契約を締結した0撃
訴人と被控訴人は、本件生命保険契約の内
容として別紙保険契約目録2に記載するほ
か、平準定期保険普通保険約款(甲5。以
下「本件生命保険約款」という。)の定め
によることを合意した。
本件生命保険契約における契約締結後経
過年数2年の時点での解約返戻金の額は、
零円である(甲2)。
(3)本件医療保険約款及び本件生命保険約款
(以下「本件保険約款」と総称する。)における保
険料の弁済期と本件各保険契約の失効の定め
本件各保険契約の保険料の支払は、別紙保険契
約目録1及び2に記載のとおり月払(口座振替の
方法)であるところ、本件保険約款には、月払の
保険料の弁済期と本件各保険契約の失効に関して
次のような定めがある(甲4、5)。
ア 第2回目以後の保険料は、月単位の契約
応当日の属する月の初日から末日まで(以
下「払込期月」という。)の間に払い込む。
イ 第2回目以後の保険料の払込みについて
は、払込期月の翌月の初日から末日までを
猶予期間とする。
ウ イの猶予期間内に保険料の払込みがない
ときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌
日から効力を失う。
エ イの猶予期間内に保険給付の支払事由が
生じたときは、支払うべき保険給付の金額
から未払保険料の金額を差し引く。
オ 保険料の払込みがないままイの猶予期間
が過ぎた場合でも、払い込むべき保険料と
利息の合計額が解約返戻金の額(当敦保険
料の払込みがあったものとして計算し、保
険契約者に対する貸付けがある場合には、
その元利金を差い引いた残額)を超えない
ときは、自動的に被控訴人が保険契約者に
保険料相当額を貸し付けて保険契約を有効
に存続させる。当該貸付けは猶予期間満了
日にされたものとし、その利息は年8%以
下の被控訴人所定の利率で計算したものと
する。
カ 保険契約者は、保険契約が効力を失った
日から起算して1年以内(本件医療保険契
約の場合)又は3年以内(本件生命保険契
約の場合)であれば、被控訴人の承諾を得
て、保険契約を復活させることができる。
この場合における被控訴人の責任開始期は、
復活日とする。
(4)控訴人は、平成18年7月ころ、病院での検
査の結果、特発性大腿骨頭壊死症と診断され、同
年11月ころから月に2、3回ほど電気治療を受け
ている(乙1、2の各1、2)。
(5)保険料振替口座の残高不足たより、平成19
年1月を払込期月とする同月分の本件各保険契約
の保険料の支払がされなかった。
(6)平成19年2月、同年1月分及び2月分の本
件各保険契約の保険料を併せて保険料振替口座か
ら振り替えることとされていたが、同口座の残高
不足により、口座振替がされず、控訴人は、同月
末日までに支払うべき同年1月分の本件各保険契
約の保険料を支払わなかった。
(7)控訴人は、平成19年3月8日、被控訴人に
対し、1月ないし3月分の保険料相当額を添えて
本件各保険契約の復活の申込みをしたが、被控訴
人は、同月16日、控訴人の健康状態を主たる理由
に復活の申込みを承諾しないことを決定し(乙1、
2の各1、2)、同月19日、控訴人にその旨告知
した。
(8)控訴人は、被控訴人が本件各保険契約は平
成19年2月末日の経過で失効したと主張している
ため、現在まで本件各保険契約の保険料を供革し
ている。
3 争点
(1)保険料を払込期月の翌月末日までに支払わ
ないときは、本件各保険契約が同日の経過により
当然に効力を失う旨の本件保険約款の定め(以下
「本件無催告失効条項」という。)が消費者契約法
10条の規定により、又は公序良俗若しくは信義則
に反して、無効となるかどうか。
(2)被控訴人が本件各保険契約の復活を承諾し
ないことは、信義則に反し、又は権利濫用となる
かどうか。
4 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件無催告失効条項と消費者契約
法10条又は公序良俗若しくは信義則)について
ア 争点(1)に関する当事者の主張は、当審にお
ける主張を下記イのとおり付加するほかは、原判
決の「事実及び理由」欄の第2の3(1)(原判決6
貢1行目から9貢14行目まで)に記載のとおりで
あるから、これを引用する。ただし、原判決9貢
6行目から14行目までを次のように改める。
「(ウ) 控訴人は、平成17年6月分の本件各保険
契約の保険料を払込期月内に支払わなかったが、
その際、被控訴人の担当者の■■■■(以下「■
■」という。)は、控訴人から保険料振替口座が
残高不足になりがちであると聞いていたので、控
訴人に対し、保険料不払により本件各保険契約が
失効しても復活の手続がとれるが、一定の健康状
態でなければ復活できないことがあるので、保険
料不払には注意するよう伝えた。
本件各保険契約は、いずれも保険料振替口座の
残高不足により、平成17年9月1日に失効して同
月15日に復活し、同年12月1日に失効して同月2
日に復活した。これらの際にも、■■は、控訴人・
に対し、上記と同様の注意をした。
控訴人は、平成18年10月分及び同年11月分の本
件各保険契約の保険料も払込期月内に支払わな
かった。■■は、控訴人から、大腿部の一部が壊
死したとの連絡を受けたため、控訴人に対し、本
件各保険契約が失効した場合には、復活に影響を
与えるおそれがあることから、保険料不払をしな
いよう特に注意をした。
被控訴人は、控訴人が保険料振替口座の残高不
足により平成19年1月分の本件各保険契約の保険
料を支払わなかったので、同年2月14日、控訴人
に対し、同月分の保険料振替の際に同年1月分の
保険料も併せて振り替えること、同年2月中に同
年1月分の保険料の支払がない場合には、本件各
保険契約が失効すること等を記載した通知書を送
付し、その際、コンビニエンスストアからの送金
もできるように、コンビニエンスストア用の払込
票も併せて送付した。
上記のような事情の下においては、同年3月1
日の本件各保険契約の失効が無効となる理由はな
い。」
イ 本件無催告失効条項が消費者契約法10条の
規定により無効となるかどうかについて
(控訴人の主張)
(ア) 本件無催告失効条項は、民法の定める債
務不履行解除(同法541条)の要件に比し、
@債務者の帰資性、A相当期間を定めた催
告、B催告期間の経過、C解除の意思表示
をいずれも不要とする点で消費者の権利を
制限する条項であって、同法1条2項に規
定する基本原則に反して消費者の利益を一
方的に害しており、消費者契約法10条の規
定により無効である。
たとえ何らかの代償措置があったとして
も、催告なしに契約を失効させることは許
されないというべきである。なお、本件無
催告失効条項に関しては、猶予期間が不当
に短いこと、解約返戻金による保険料自動
貸付けの制度は解約金返戻金のない保険契
約には意味がないこと、保険契約の復活に
っいては保険者の裁量が大幅に認められて
いること等から、本件保険約款中に設けら
れた代償措置にも合理的なものはないとい
える。
(イ) 被控訴人は、控訴人に督促の書面を送付
したと主張するが、本件無催告失効条項が
消費者契約法10条の規定により無効となる
かどうかは、専ら本件保険約款の規定の在
り方の問題であり、被控訴人主張のような
約款外の措置(被控訴人にそのような措置
をとる義務はなく、控訴人にもそのような
書面の送付を受ける権利はない。)がとら
れたことは、問題ではない。
なお、被控訴人のした書面による督促は、
1箇月分を支払えば失効しないはずである
のに、2箇月分を支払うよう催告するなど、
適切な催告であったとはVゝえない0
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「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読む
生命保険約款の規定は消費者契約法違反で無効
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