東京高裁判決…無催告失効は無効 3/3

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東京高裁判決…無催告失効は無効 3/3

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東京高裁判決…保険約款の無催告失効条項は消費者契約法違反で無効3/3

生命保険約款中の不払失効条項は消費者契約法10条により無効とされた事例 東京高裁平成21年9月27日判決(3/3)

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(エ)なお、この点に閲し、被控訴人は、第8次
国民生活審議会消費者政策部会報告での痍言に
沿って、実務上、書面による保険料払込の督促を
し、その督促に当たっては保険料の支払がないま
ま払込猶予期間を過ぎると保険契約が失効するこ
とを明瞭に理解させるための措置を講じているこ
とを考慮すべきであると主張する。確かに、弁論
の全趣旨によれば、本件でも、保険料振替口座の
残高不足により平成19年1月分の本件各保険契約
の保険料の振替ができなかった後、被控訴人は、
同年2月14日、控訴人に対し、同月分の保険料の
振替時に同年1月分の保険料の振替も併せて行う
こと、同年2月中に同年1月分の保険料の支払が
ない場合には本件各保険契約が失効することなど
を記載した通知書を送付したことが認められる。
しかしながら、本件で問題になっているのは、本
件無催告失効条項自体が消費者契約法10条の規定
により無効となるかどうかであって、被控訴人が
約款外の実務においてそのような措置をとってい
ること(なお、これは保険契約上の義務として
行っているものでないことが明らかであるから、
保険契約者のためには恩恵的なものにすぎない。)
は、本件保険約款自体の有効性を判断する際に考
慮すべきであるということはできない。
(オ) また、本件保険約款には解約返戻金の範囲
内で保険料自動貸付けの制度が設けられているが、
それにより保険契約の朱効を防ぐためには十分な
解約返戻金がなければ意味のないものであるから、
上記のような保険契約者側の被る不利益を少なく
する手段としては十分とはいえない。現に本件医
療保険契約には解約返戻金がないし(甲1)、本
件生命保険契約でも経過年数2年までは解約返戻
金がない(甲2)のである。
また、本件保険約款には保険契約の復活の制度
が設けられているが、保険契約の復活の申込みを
する場合には、復活申込みの時点における被保険
者の健康状態等の告知を要し(弁論の全趣旨)、
例えば復活日前に発病した疾病の治療を目的とす
る入院については疾病入院給付金の支給が(本件
医療保険約款19条4項において読み替えて準用す
る本件医療保険約款1条2項、2条1項の表「疾
病入院給付金」の項(甲4))、復活日前に発生し
た傷害又は発病した疾病を直接の原因として高度
障害状態になった場合には高度障害保険金の支給
が(本件生命保険約款15条4項において読み替え
て準用する本件生命保険約款1条2項、2条1項
の表「高度障害保険金」の項(甲5))それぞれ
受けられないことになる。また、復活には保険者
の承諾を要することとされているところ、約款上
その承諾をする基準が何ら定められていないので
あり、復活が認められない場合も十分あり得るの
である(甲4、5。現に本件では、復活が認めら
れていない。)。したがって、保険契約が失効した
場合でも、保険契約者は保険契約を復活させるこ
とができるから、保険契約者が被る不利益が小さ
いということは必ずしもできないものである。
イ 他方、本件無催告失効条項を無効とした場
合に被る被控訴人の不利益としては、保険者であ
る被控訴人は、多数の保険契約者を相手方として
いることから、民法の原則に従って催告や解除の
意思表示を要することになると、大量処理のため
手間とコストがかかることが挙げられる。
しかしながら、被控訴人は、上記ア(エ)のとおり、
保険料の口座振替ができないまま払込期月が経過
した場合に、約款上の根拠はないものの、実務上、
保険契約者に対して保険料の振替ができなかった
こと及び猶予期間内の振替予定日に2箇月分の振
替を行うことを通知する運用をしているのである。
この運用を前提とすると、民法の原則に従って催
告等することによる手間やコストの問題はさした
る問題ではないということが十分うかがえるので
ある。もっとも、この点に閲し、保険者である被
控訴人は、民法に従って催告等を要することにな
ると、それは配達証明付き内容証明郵便でするこ
とが必要となり、しかも、現実に保険契約者に到
達するまで何度も繰り返さなくてはならないとし
て、そのための費用の増大を懸念していることが
うかがわれる。しかしながら、その点は、約款に
おいて、保険契約者に対してその住所を保険者に
届け出ることを義務付け、保険者が保険契約者に
対してする催告等は、その届出がされた住所にあ
てて発すれば足り、当該住所あてに発送された催
告等は、それが通常到達すべきであった時に到達
したものとみなす旨の定めを置けば、容易に回避
することができるものである(なお、本件医療保
険約款38条、本件生命保険約款35条には実際にそ
の趣旨の定めがある(甲4、5)。なお、会社法
126条1項及び2項等を参照)。そして、催告等に
閲しそのような定めを置くことには大量処理の観
点等からして十分合理性があるから、催告等の方
法についてそのような定めを約款に置いたからと
いって消費者契約法10条の規定によりその有効性
に疑問が生ずるということにはならないと考えら
れる。
ウ 以上のような点を総合すると、本件無催告
失効条項は、消費者である保険契約者側に重大な
不利益を与えるおそれがあるのに対し、その条項
を無効にすることによって保険者である被控訴人
が被る不利益はさしたるものではないのである
(現状の実務の運用に比べて手間やコストが増大
するという問題は約款の規定を整備することで十
分回避できる。)から、民法1条2項に規定する
基本原則である信義誠実の原則に反して消費者の
利益を一方的に害するものであるといわざるを得
ない。

(4)ア 以上によれば、本件無催告失効条項は、
消費者契約法10条の規定により無効になるという
べきであり、本件無催告失効条項によって本件各
保険契約が失効することはないというべきである。
イ なお、被控訴人は、本件無催告失効条項が
約款として主務大臣の認可を受けていること又は
保険法の立案過程において本件無催告失効条項に
関連する規定の制定が見送られたことを理由に、
本件無催告失効条項が民法1条2項に規定する基
本原則に反して消費者の利益を一方的に害するも
のではないと主張するが、そのような事情が本件
の結論を左右するものではないことは明らかであ
り、その主張を採用することはできない。
さらに被控訴人は、司法の使命は具体的な紛争
に関してその解決を図ることであるとし、抽象的
に本件無催告失効条項の有効性を検討するのでは
なく、まずは、本件の具体的な事実関係に照らし
て、本件各保険契約の失効の有無を論ずるべきで
あるとし、@控訴人が平成17年6月分の本件各保
険契約の保険料を払込期月内に支払わなかった際、
被控訴人の担当者の■■は、控訴人に対し、一定
の健康状態でなければ保険契約の復活ができない
ことがあるので、保険料不払には一注意するよう伝
えたこと、A本件各保険契約は、俸険料振替口座
の残高不足により、平成17年9月1日に失効して
同月15日に復活し、同年12月1日に失効して同月
2日に復活したが、これらの際にも、■■は、控
訴人に対し、上記@と同様の注意をしたこと、B
控訴人は、平成18年10月分及び同年11月分の本件
各保険契約の保険料も払込期月内に支払わなかっ
たので、■■は、控訴人から大腿部の一部が壊死
したとの連絡を受けていたこともあり、控訴人に
対し、本件各保険契約が失効した場合には、復活
に影響を与えるおそれがあることから、保険料不
払をしないよう特に注意したこと、C控訴人が保
険料振替口座の残高不足により平成19年1月分の
本件各保険契約の保険料を支払わ卑かったので、
被控訴人は、同年2月14日、控訴人に対し、同月
分の保険料振替の際に同年1月分の保険料も併せ
て振り・替えること、同年2月中に同年1月分の保
険料の支払がない場合にはミ本件各保険契約が失
効すること等を記載した通知書を送付し、その際、
コンビニエンスストアからの送金もできるように、
コンビニエンスストア用の払込票も併せて送付し
たことという本件で認められる事情の下において
は、本件各保険契約は失効したとするのが相当で
ある旨主張する。
しかしながら、本件で問題となるのは、本件無
催告失効条項が消費者契約法10条の規定により無
効であるかどうかであり、この点は、個別の当事
者間における事情を捨象して、当該条項を抽象的
に検討して判断すべきであるから(同条に規定す
る消費者契約の条項を含む消費者契約の締結につ
いて、適格消費者団体による差止請求が可能であ
るのも(同法12条3項及び4項)、条項を抽象的
に判断することにより、当該条項の有効無効の判
断が可能であるからである。)、被控訴人の主張は、
その主張自体が失当である。

2 そうすると、被控訴人の抗弁は理由がない
から、控訴人の請求は理由があることになる(な
お、被控訴人は、抗弁として本件無催告失効条項
の存在を主張するだけで、控訴人の本件各保険契
約の保険料の履行遅滞を理由に催告して本件各保
険契約を解除したとの主張はしていないし、保険
料の履行遅滞を理由に本件各保険契約の解除の意
思表示をしたとの事実も認められない(弁論の全
趣旨)。そして、上記前提事実(第2の2(8))の
とおり、控訴人は、被控訴人が本件各保険契約は
平成19年2月末日の経過で失効した′と主張してい
るため、現在まで本件各保険契約の保険料を供託
しているのである。)。
3 以上によれば、その余の点について判断す
るまでもなく、控訴人と被控訴人との間において、
別紙保険契約目録記載1及び2の各保険契約がい
ずれも存在することの確認を求める控訴人の本件
請求は理由があるから、原判決を取り消・し、控訴
人の請求を認容すべきである。よって、主文のと
おり判決する。

東京高等裁判所第9民事部

裁判長裁判官 大 坪 丘
裁判官 宇田川 基

裁判官尾島明は、てん補のため、署名押印をす
ることができない。

裁判長裁判官 大 坪 丘

保険契約目録
1 証券番号 第2441365066号
契約日 平成16年8月1日
契約者名 控訴人
被保険者 控訴人
保険種類 @総合医療保険、A退院給付金特
約、B入院初期給付特約
保障内容 @入院給付金日額1万円、A退院
給付金額5万円、B入院初期給付
金日額1万円
保険期間 @終身、A33年、B終身
払込期間 同上
保険料 @7150円、E665円、B640円(合
計保険料8455円)
保険料の払込方法 月払、口座振替(特約)
扱い
2 証券番号 第2501434003号
契約日 平成17年3月1日
責任開始日 平成17年2月15日
契約者名 控訴人
被保険者 控訴人
死亡保険金受取人 ●●●●
保険種類 平準定期保険
保障内容 死亡(高度障害)保険金額1000万円
保険期間10年(満了日 平成27年2月28日)
払込醜聞 同上
保険料 7664円
保険料の払込方法 月払、口座振替扱い
以上


…3



「保険約款の失効規定無効」東京高裁判決を読む

生命保険約款の規定は消費者契約法違反で無効







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