前回は適用除外保険事業者・特定保険業者・少額短期保険業者という言葉を紹介しました。 ここで注目しなければならないのは、特定保険業者になるには2006年4月1日に無認可共済を行なっているというのが絶対の条件だということです。 2006年4月1日までに無認可共済を行なっていれば、そのまま特定保険業者になって、そこから2年の間どのような形で事業を続けて行くか行かないか考えることができます。また少額短期保険業者になるにしても保険会社になるにしても、一定期間の優遇措置が受けられます。2006年4月1日になってしまってから無認可共済を始めようとしてももう手遅れです。適用外の保険事業者の条件を満たして共済事業をするのでなければ最早それ以外の無認可共済はできなくなってしまっています。 2006年4月1日に無認可共済を行なっていなければ特定保険業者になることもできません。それでも保険事業をしようと思うのであれば、最初から保険会社になるか、あるいは少額短期保険業者になるかという選択肢しかないということになってしまいます。 新しい保険業法はまだできたばかりで今後どのように運用されるかも良くわからないし、場合によっては、できたばかりだけれど実情を見ながら手直しされることも十分考えられます。そうすると特定保険業者でいられる2年間というのは、非常に重要な期間になります。 頭の良い人達はとりあえずその2年間特定保険業者でいられる権利を確保するという意味で、2006年4月1日に向けてまだ無認可共済を行なっていない場合には早急に無認可共済を始めようとしています。 このような状況でいよいよ2006年4月になると、今まで「無認可共済」というちょっと後ろめたいような名前で呼ばれていた保険事業が、晴れて「特定保険業者」という名前で保険事業をすることができます。 それまで無理矢理に特定の集団から加入者を求めなければならなかったのを正々堂々、不特定の相手を対象に保険事業をすることができるわけです。あるいは少額短期保険業者となり、特定保険業者のように2年間の暫定的な事業でなく、永続的な事業をすることもできますし、あるいはこの際保険会社になってしまう所も出てきそうです。 これまで保険会社を新しく作るというのは、時間にしてもお金にしても大変なことでした。来年の4月以降、新しい保険会社・少額短期保険業者・特定保険業者が一気に登場することになります。保険会社選び、保険商品選びも一気に選択肢が増えることになります。無認可共済保険業法改正…共済保険業法改正…少額短期保険業者保険業法改正…特定短期保険業者少額短期保険業者と保険会社無認可共済が保険会社か少額短期保険業者に変わる少額短期保険業者と無認可共済/メルマガ