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年金保険の二重課税の判決解説 坂本嘉輝 7/8
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死亡保険金を年金の形で支払う場合の二重課税の問題に関する最高裁判決について(7/8)
整理すると
<Aさん側の主張>
年金については、1,320万円の受給権の評価額について相続税が課税済みなので、その後実際に受取る年金は(総額は2,300万円になるけれど)全て非課税であり、年金に対して源泉徴収される220,800円は所得がないのに徴収されたものなので、毎年還付の対象となる。
<国税側の主張>
受給権と年金は別なので、毎年受取る年金のうち必要経費分を差引いた2,208,000円は課税所得となる。
それに対して源泉徴収された220,800円は還付の対象となる。
<最高裁の判決>
受給権の評価額1,320万円については、相続税が課税済みなので、年金のうちこの部分(の取崩し)にあたる部分は所得税も非課税である。受取年金の総額2,300万円のうち課税済み1,320万円を上回る980万円については運用益として所得税の対象となる。
1回目の年金230万円については全額が課税済みの分(の取崩し)にあたるので、所得税は非課税となる。2回目以降受取る年金の総額2,070万円(=230万円×9)のうち、1,090万円は課税済みの分(の取崩し)なので非課税。残りの980万円は所得税の対象となる。 ということです。
【まとめ】
最高裁の判決はAさん側の主張も国税側の主張も否定し、新しい見解を出したものです。 これはこれでまぁ理屈は通っていると言えば通っているのですが、高裁の判決で使われた所得税法・相続税法の立法時の考え方については、何の説明もなく否定されてしまったことになります。すなわちその当時の税制調査会の先生方の考え方も、その後の国税側の様々な実務の積み重ねも全て何の断りもなく否定されてしまったということです。
税法の考え方を変えてしまって、具体的にたとえば2回目の年金のうち所得税の対象となる部分はどう計算するんだということに関して、これはこの裁判には関わらない(裁判の争点にはなっていない)ことなので最高裁は何も言っていません。あとは行政側でうまく対応してねということです。
折しも参議院選挙で与党の民主党の旗色がかなり悪そうだということになっていたので、この税制の担当の野田財務大臣が即座に反応し、「取り過ぎた税金は全部返す。法律では5年前までしか返せないが、法律を変えてでももっと前に遡って全部返す」と口約束をしてしまいました。
これは何年か前公的年金の記録にかなり漏れや間違いあることがわかった時(いわゆる「年金記録問題」です)、「何が何でも最後の一人まで完全に記録を正しくして年金を払う」と口約束したのと良く似た光景でした。その口約束したのは、その当時の与党自民党の舛添さんで、約束の期限は3月(来年の3月じゃなく、たしか去年の3月)までということになっていました。
何十年前に偉い学者さん・お役人・政治家・実業家等が慎重に議論して決めた税法と、それにもとづき何十年も積上げた実務を、最高裁の4人の裁判官が全部ひっくり返してしまったということです。
もちろんその後始末は行政の問題なので裁判官にとっては関係ないことなのですが、お役人の方は大変です。
まず2回目以降の年金のうち課税所得になる額をどのように計算するのか。私を含めアクチュアリーは金利計算の専門家ですから、計算しろと言われればいくらでも計算することはできますが、税金の問題ですから全国どこでも誰が計算しても同じ結果が出るように、端数処理を含めたキチンとしたルールを作らなきゃなりません。
また今回問題となったのは、定額の確定年金です。これがたとえば生命年金(Aさんが生きていることが年金支払の条件になる)なんかの場合の計算はどうするのか。年金の額が変化する変額年金の場合の計算はどうなるかとなると、なおさらルール作りは大変です。
国税側の考え方が支持されたのであれば今までと何も変わらなかったし、Aさん側の考え方が支持されたのであれば、今まで課税所得になっていたものをまるまるゼロにすれば良いだけなのですが、今回の最高裁の判決からすると、ゼロでもなければ1でもない。毎回の年金に対して課税所得になる部分をひとつひとつ計算しなければならないという非常に厄介なことになってしまったわけです。
その上で毎年の課税所得の全体を再計算し、税額を再計算し、還付すべき税金を計算し、これを過去に遡って何年分も計算して(多分利息を付けて)返すということになるんでしょう。大変なことです。
ところが問題はこれだけじゃ終わりません。問題は税金の額だけじゃなく、毎年の所得が過去に遡って変更されるということですから、その所得を元に計算している所得税以外のものはどうするんだということになります(Aさんの場合でいけば、毎年の所得が200万円も違ってくることになります)。
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