年金保険の二重課税の判決解説 坂本嘉輝 8/8
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年金保険の二重課税の判決解説 坂本嘉輝 8/8

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死亡保険金を年金の形で支払う場合の二重課税の問題に関する最高裁判決について(8/8)

まずは住民税も計算し直して返すのかどうか。返すとしていつまで遡って返すのか。所得税は国税ですから税務署の管轄になりますが、住民税の方は都道府県・市町村の管轄ですから、これら地方自治体に大変な負担となります(税金を返す負担と、その事務処理をする負担)。

住民税だけじゃなく、たとえば国民健康保険の保険料なども所得によって変わったりします。その他各種の社会保険の保険料あるいは社会保険給付、その他福利厚生制度についても所得をベースにして計算しているものはいくらでもあります。

そのあたり、何をどこまで遡って変更して返すべきものを返すか、あるいは給付してなかったものを給付するか、その具体的な計算方法をどうしたら良いか、財務大臣の口からでまかせの口約束のために大変なことになってしまいました。

いずれどこかで何らかの制限をもうけて「できることしかできない」ということになるのでしょうが、そうなったらそうなったで無責任な評論家や大学の先生などがまた現実無視の理想論で、「どうしてもっとやらないんだ」と騒ぎ立てることでしょう。

法律というのは法律の条文だけではなかなか細かい所まで書ききれないため、その解釈だとか、具体的な計算方法のルールだとか、実例だとか、裁判の判例だとか、そのようなものが集まって全体として法律の具体的な内容を示すことになります。税法も法律ではありますが、特にその解釈だとか具体的な計算方法だとか実例だとかが膨大な量になるため、法律全般の専門家である弁護士とは別に、税法についてだけの専門家として税理士という制度を設けています。

税法というのはこのように膨大な体系なので、それを変更する場合にもその影響する範囲をしっかり見極めて、慎重に検討した上で変更しなければならないのですが、今回の最高裁の判決は実質的にそのような検討なしの税法の改正、ということになってしまったようです。

通常の税法の変更であれば、その変更をいつから実施するか、とか、それより前のことをどのように処理するかとか、その変更によりその他の税法や税法以外にどのような影響がありうるか、それに対してどのように対処するか、などをきちんとつめた上で行われます。今回の最高裁の判決は、所得税法が所得税法に違反している、という形の判決ですから、今の所得税法ができた時にさかのぼってすべて「所得税法違反」ということになってしまいます。

また、その変更によりその他の税法や税法以外にどのような影響がありうるか、それに対してどのように対処するか、などについてはなにも決めずに変更してしまった、ということになります。実際、2回目の年金の支払について運用益をどのように計算するか、ということでさえ最高裁は何も言わずに、単にその部分については所得税の対象としなさい、といっているだけですから、ボールを投げられた、裁判に負けた国税当局が、最高裁の判決の方向に沿った形で具体的なルールを決めなければならない、ということです。

日本では三権分立という制度が確定されていることになっています。すなわち法律を作る立法権を国会が持ち、その法律を実際に実施する行政権を国・その他の行政機関が持ち、その法律がその通り実施されているかどうかチェックする司法権を裁判所が持つということです。

今回の判決はその司法が実質的に法律を変えてしまった。すなわち立法権に踏み込んでしまったように思えます。

とは言え立法権を持つ国会は、いわゆるねじれ国会をどう運営するかで頭がいっぱいですから、自分達の権限が侵されたなんてことはこれっぽっちも考えていないようです。

法律の専門家の弁護士さん達もこれがもしかすると憲法違反だという程の問題意識もなさそうで、今の所何も聞こえてきません。

もしかすると最高裁の裁判官の人達が一番深刻に考えているのかも知れません。何しろ法律の専門家中の専門家ですし、特に憲法の問題については一番敏感に考えている人達のはずですから。

今回のケースは本来であれば一旦この前の判決(最高裁の変決)をとり消しておいて、早急に税法の改正を国に求めるというのが一番スムースな解決だと思うのですが、野田大臣の口約束とマスコミの大騒ぎで、もはや後戻りはできそうもありません。

今回の裁判を担当した最高裁の裁判官も、多分ここまでの広がりのある大変な判決だとは思わずに意見をまとめてしまったのではないでしょうか。この判決は4人の裁判官、全員一致だそうです。

<付 録> 年金の必要経費の計算
1年分の年金230万円に対して必要経費が92,000円となっています。これについて、長崎地裁の判決文でこのように解説してあります。
本件保険契約における払込保険料 195万1291円 ・・・ @
主契約に基づく死亡保険金 4000万円 ・・・ A
特約に基づく年金総額 2300万円 ・・・ B
特約に基づく特約年金に係る払込保険料 72万1977円 ・・・ C
≒(@×(B/(A+B))
本件年金に係る保険料 9万2000円
≒230万円×(C/2300万円)
確認のため計算してみると、
@×(B/(A+B))=712,376円
で、Cの721,977円とは違います。
また230万円×(C/2,300万円)=72,197円
で、9万2,000円とは大分違います。
これは実は
B/(A+B)=0.365079 ⇒ 0.37 (小数点以下3位以下切り上げ)
@×0.37=721,977.67 ⇒ 721,977円
C/2,300万円=0.031390 ⇒ 0.04 (小数点以下2位以下切り上げ)
230万円×0.04=92,000円
という計算で、この端数処理まで税法(所得税法施行令)に規定しています。
税法というのはここまできめ細かく、あらかじめ決めておく必要があるものです。
大変ですね。


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