相続税よりも有利な贈与額はいくら…お勧めは生命保険
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生命保険と贈与を組み合わせた相続税対策…贈与プラン相続税を払うのは大変です。 財産が3億円だと相続税は5800万円(相続人子二人として)。税率で19%になります。
相続税対策の基本は贈与です。生前に親から子へ財産を贈与で移してしまえば、もう相続税はかかりません。かといって、多額の贈与税は払えません。どのくらいの贈与がいいのでしょうか。
もしも相続税率が19%の人なら、贈与税率18%以下の贈与ならば贈与税を払った方か有利ということになります。
相続税と贈与税 300万円の贈与では贈与税は19万円、贈与税率は6.3%です。 相続税率19%の人にとっては相続税よりも有利な税率です。 贈与税で子に財産移転する方が税額が少なくなります。500万円の贈与でも税率10.6%です。
贈与額 |
贈与税額 |
税率 |
110万円 |
0円 |
0% |
160万円 |
5万円 |
3.1% |
210万円 |
10万円 |
4.8% |
300万円 |
19万円 |
6.3% |
500万円 |
53万円 |
10.6% |
800万円 |
151万円 |
18.9% |
1000万円 |
231万円 |
23.1% |
110万円贈与なら贈与申告すら不用で、贈与税はゼロです。「継続は力なり」で、継続すれば効果は出ます。しかし金額が少なく時間がかかり過ぎます。思い切って、贈与税を払っての贈与をしてみませんか。
子2人と孫2人合計4人に対しそれぞれに300万円なら年間1200万円。10年続ければ1億2000万円。贈与税は、年ごと・受贈者ごとに計算しますから、そのすべてが税率わずか6.3%で済んでしまいます。
なお贈与税の税率は基礎控除110万円を控除後の最初の200万円までが税率10%です。だからお勧めは、110万円か110万円+200万円の310万円です。110万円の場合には111万円にして1000円の贈与税申告をするなどのテクニックもあります。
贈与してもらって生命保険 300万円から贈与税19万円を払います。さて、残りの281万円のお金をどうしましょうか。
このお金は贈与されたものですから、贈与を受けた側が自由に使うものです。しかし、贈与の目的は相続税なのですから、預金等で相続税の納税資金に残しておきましょう。
多額の相続税が心配な向きには生命保険がお勧めです。贈与してもらった金額から贈与税を払った残りの金額を生命保険の掛金に充てましょう。
普通は生命保険金を受け取るとその保険金も相続税課税対象になります。せっかくの保険金も半分は相続税で消えるということにもなるのです。
ところが子が自分のお金で親に保険を掛けたならば、その保険金に相続税はかかりません。(そのかわりに一時所得の所得税が課税されますが)いったん贈与でもらったお金は自分のお金ですから、保険金に相続税はかかりません。
掛金100万円当りの保険金 |
年齢 |
男性 |
女性 |
60歳 |
1104万円 |
1235万円 | 無配当終身保険の一例 月払い保険料×12ケ月分・70歳で払込終了での場合です。年払や75歳払込終了ならこれよりも安くなります。 |
60歳男性で、年払い掛金100万円を1回でも支払えば、親の相続時に保険金が1104万円受け取れます。掛金281万円なら保険金3102万円になります。
この保険金が相続税納税資金になります。相続税の納税が随分と楽になるはずです。親から子へ毎年繰り返しの贈与を行い、そのお金をもって子は親に保険を掛けるのです。保険は相続税目的ですから満期のない終身保険がいいでしょう(保険種類・払込期間は工夫ができるでしょう)。
贈与税は暦年単位。元旦から大晦日までの合計で計算します。今年の贈与ならば大晦日までが期限です。これが年内最後の相続対策になります。
金銭贈与は気持ちの贈与
「贈与」とは、お子さんへの「あとを頼むよ」という「気持ち」を確実に形にして伝える作業です。
「金銭の贈与」という「気持ちの贈与」はいかがですか。
保険プロ向け…実務で利用できる参考資料(PDFファイルです) 「相続税限界税率と贈与税平均税率との比較及び対応する終身保険」表 相続税改正前・保険料率改正前の数値です。ご注意頂いて参考にして下さい。なお本来は相続税の平均税率でなく限界税率を使います。終身保険について終身払込か一定年齢での払い込み満了かは検討しないといけません。
相続税は借金です。
悲しいかな、自分では返済できない借金です。
借金は必要か
借金は決してよいものではありません。よくいわれることに「相続税対策のために借金をしましょう。」というものがありすが、借金をすればいいのではありません。借金をしてそれで何をするかが問題なのです。
もし、この言葉の意味が「借金すればそれでいい」のだとすれば、それは明らかに間違いです。借金はないほうがいいに決まっています。
無借金の人の借金
無借金がベストです。しかし、忘れがちな借金が「相続税」という名の国から借りている借金です。相続税は借金ではないのですが、いつか払わないといけないお金という意味では、借金と同じです。今のところ返済の必要がないだけです。
「俺は無借金だ。」と胸を張っても、この「相続税」という名の借金はあるのです。
そして、この借金の始末の悪いことは返済しようと思っても、自分では返済できないのです。この借金を返済できるのは、自分があの世へいってからです。
それも自分が自分の意思で返済するのではなく、返済するのは子供たちです。子供たちが相続税の申告をして子供たちが相続税として国に返済するのです。子供たちに言われてしまう言葉が、「親父の相続税(という名前の借金)を払うのでとても苦労した。親父ももっと考えてくれればよかったのに。」です。
たくさんの財産を残すと、たくさんの相続税という名の借金も残って、子供たちに恨まれてしまうのです。
税金と思うからいけない
税金と思うからいけないのです。相続税は借金なのです。借金だと思えば自分で清算しなくては、と思うようになります。
相続税の前払い
「相続税の前払いはできないのだろうか・・・・」と考えます。もちろん、制度としてそのようなことはありません。しかし、近い方法はあります。それは生命保険です。
自分の死亡保険金で、相続税を払えるようにしておくのです。保険金で相続税のすべてが払えるのならば、それが一番です。さらに遺産分割協議で必要になる資金までもまかなえれば最高です。
生命保険料を毎月払う、あるいは一時にまとめて払うこと・・・・・それが相続税の前払いになります。
生命保険だけではどうしようもないことが多いのも事実です。しかし、生命保険があればある程度までは救うことができます。
不動産対策と生命保険
大切なことは、不動産対策と生命保険対策をからめて使うことです。不動産所得の方が、単純に生命保険に加入しても、経費にもなりません。
税金を意識しながら親族間で不動産の売買をしたり、法人を設立したりして、生命保険料を実質的に経費化することが可能ですし、それが大切です。また、現在の生命保険は多種多様です。目的に合ったものに加入しなくてはいけませんし、定期的な見直しも必要です。
生命保険は使い方次第で相続の役に立ちます。過剰な期待は禁物ですが、侮ってもいけません。
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