生命保険金は相続財産か…特別受益の争い
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生命保険金は相続財産ではないし、特別受益にも該当しない。
生命保険金は相続財産でない 親所有の1000万円の土地は相続財産です。でも親が保険料1000万円を払い、親死亡で受取人の長男が得た1000万円 (厳密には生命保険金請求権)は相続財産ではなく、長男の固有の財産とされます。固有財産とは相続財産ではなくもともと長男の財産という意味です。
もともと自分の財産であれば、相続放棄しても生命保険金を受け取ることも問題ないのです。保険金は相続財産ではないのですから。
さて生命保険金が相続財産ではないことは異論がありません(昭和40年2月2日最高裁判決)。しかし「特別受益」かどうかは議論がありました。
特別受益とは具体的な相続分を計算するに際しては、相続時にはすでに固有財産となっている生前贈与財産等まで加えて計算するというものです。つまり生前贈与財産などを含めて相続財産が不公平にならないか調整する制度です。
例をあげてみましょう。
相続人は長男と長女(各相続分50%)の二人だけであり、相続財産は1億円だとしましょう。、これと別に長男は4000万円の生前贈与を受けており、この贈与が生前受益に該当するとします。つまり生前贈与部分も相続財産だとして相続分を計算することになるのです。
そのために場合の具体的な相続分は1億円に4000万円を加えたところで計算します。長男長女とも(1億円+4000万円×相続分50%=)7000万円です。長男はこのうち4000万円はすでに生前贈与として受領済みなので(7000万円−4000万円=)3000万円が具体的な相続分となります。長女は(1億円+4000万円×相続分50%=)7000万円です。
4000万円が生前受益に該当するか否かがポイントとなるのです。長男にしては該当しては具体的な相続分が減ってしまうので困るのです。
さて生前受益の対象は「遺贈、婚姻・養子縁組のため・生計の資本としての贈与」と法律で限定されています。4000万円が生前受益に該当しなければ両者ともに(1億円×50%=)5000万円となります。
さてそれでは生命保険が入ってくるとどうなるのでしょうか。
生命保険金を独り占めされた 相続人は兄弟4人でした。その一人Aさんは親と同居して介護を続けていました。親が亡くなったのは平成2年でした。相続財産は預金等5000万円余と固資税評価額で700万円余の土地です。分割は遺産分割でもめて裁判所へもちこまれます。
問題となるのはAさんがこれら財産とは別途受け取った生命保険金800万円です。これは前述のように相続財産ではなく固有財産ですから、当然のごとくAさんが受け取ることとなり、その事実を他の兄弟の伝える法的義務もないでしょう。
しかし他の3人から見れば「Aが保険金を独り占め」と見えてしまいます。そして他の3人はこの生命保険金も分けようとします。具体的には生命保険金を生前受益財産に該当するとさせて、実質的に保険金まで含めて平等分割することを主張しました。
裁判で決着するまで10年以上かかりました。平成2年の相続から14年を経て平成16年10月29日に最高裁の判決で決着がつきます。最高裁の答えは「生命保険金は特別受益には該当しない」、つまり生命保険金を分配することはなく、Aさんの勝ちとなりました。
生命保険を使う「争続」対策 この判決により生命保険を使った相続対策はより安心してできるようになりました。
長男と長女とで遺産分割でもめないようにするには長男を受取人にして保険に入ります。
「全財産(自宅)を長男に相続させる。代償として長男は長女に1000万円を払う。」という遺言を用意し保険金1000万円を元手に遺言で定めた支払いをさせるのです。これは「争続」から家を守る有効な手法です。
特段の事情が存する場合 全財産が1億円としましょう。1億円全額を保険に払い込み、死亡時には長男に1億円の生命保険金。どうなるでしょうか。
これまでの理屈なら相続財産ゼロで生前受益もゼロ。長女は手も足もでない、となります。
残念ながら、最高裁判決は「他の共同相続人との間に生ずる不公平が…到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には」特別受益に該当、と釘をさしています。
極端な場合はダメとなるのです。
変額年金も生命保険契約 以前は高齢者を生命保険に入れることは困難でした。しかし現在は変額年金があります。これも生命保険です。年金受け取り前に死亡した場合には払い込み保険料と同額が生命保険金として支払われるのが普通です。
本来の変額年金の趣旨とは違いますが、相続対策への活用が可能になっています。
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