保険に加入するときは、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に、事実をありのままに告げる義務があります。
これを告知義務といいます。
契約者または被保険者は、保険者に対し重要事実を告げることおよび不実を告げないことが必要で、悪意または重大な過失によってこれに違反した場合は、保険者(保険会社)は契約者を解除できる権利を有します。※商法第678条より
健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避することは、保険会社にとって健全な経営を行うためにも、とても大切なことです。
告知義務を課せられるのは、被保険者。契約者、受取人には、告知義務はありません。
告知の形式は、書面で行います。書面で告知を求めた事項については、すべて重要事項となります。
申込時の健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をすることを「告知義務違反」といいます。
告知義務違反があれば、万が一の時の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約が解除される場合があります。
解除については、契約者もしくは、被保険者の承諾は不要ですし、保険会社は払込保険料を返金する必要はありません。
しかし、告知義務違反の事実と、病気や死因に因果関係がないことを契約者などが証明した場合は、解除を取り消して、保険金を支払うこともあります。
約款では、保険契約が有効になってから2年以内に保険金の支払い事由、または保険料払込の免除事由が生じなかった場合は、契約は解除とならないと記載してあります。
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保険に加入するときは、一般的には過去5年以内の病歴を問われます。
該当する事項があれば、より詳細に告げるほうが、引受の可能性が高くなることもあります。
反対に、告知を求めた事項以外のことについては、告げる必要はありません。
過大でも過小でもなく、質問されたことをありのまま答えるという気持ちが大切です。
保険加入の診査は機械ではなく、人が判断をします。
あいまいな記述をすると、保険会社側の人間は判断に困ってしまい、引受を断ることも考えられます。
自分の健康状態を相手に理解してもらえるために、詳細をわかりやすく・正確に記載することが告知のポイントです。
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2005.5.29記事 2007.7更新 |