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無認可共済の保険会社化について − その7スケジュール
無認可共済の保険会社化は以下のようなスケジュールで行なわれます。(図4参照)
2006年4月前に無認可共済であった保険業者は、4月1日の新保険業法の施行により
- 適用除外保険業者
- 実質的に適用除外となる公益法人等
- 既契約の管理のみを行なうことにより実質的に適用除外となる無認可共済
- 特定保険業者
のどれかに区分されます。
この4区分のうち、上の三つについては特段の手続きは不要ですが、4番目の《特定保険業者》についてはいろいろな手続きが必要になります。
まず第一に2006年9月末までに、特定保険業者の届け出という手続きを、それぞれの共済の本店所在地を管轄する財務局に行なうことが必要になります。
(2006年9月末までに少額短期保険業者の登録の申請あるいは保険会社の免許申請をしていれば、この届け出は省略できます。
「申請をしていれば」というのは、「金融庁あるいは財務局と話し合いを始めていれば」というのとは意味が違いますので、注意して下さい。
「申請していれば」というのは、実質的に金融庁あるいは財務局が「はい、申請を受けました。(これから正式に免許あるいは登録の審査に入ります)」と言ってからということですから、間違えないようにして下さい。現実的には9月末になる途中で、財務局あるいは金融庁から「まだ免許申請あるいは登録申請には至っていませんから、とりあえず届け出の手続きをして下さい」と言われると思います。その前にとりあえずまずは届け出をしておいて、それから免許申請あるいは登録申請ということにした方が、物事がスムースに行きそうです。)
その上で2008年3月末までに、少額短期保険業者の登録を済ませて少額短期保険業者になるか、保険会社の免許を取得して保険会社になるかしなければなりません(2008年3月末までにこれが間に合わない場合、もう1年、2009年3月末までの猶予がありますが、その場合は2008年4月以降は新契約の引受けをすることができません)。
このようにして特定保険業者は2009年4月までには実質的に全てなくなって、保険業法の適用を受ける保険業者は、保険会社と少額短期保険業者の二つだけになるというわけです。
以下では保険業法の適用を受ける特定保険業者・少額短期保険業者・保険会社に焦点をあてて、無認可共済の保険会社化について解説しましょう。
無認可共済の保険会社化について−その1 無認可共済の保険会社化について−その2 無認可共済の保険会社化について−その3 無認可共済の保険会社化について−その4 無認可共済の保険会社化について−その5 無認可共済の保険会社化について−その6 無認可共済の保険会社化について−その7 無認可共済の保険会社化について−その8 無認可共済の保険会社化について−その9 無認可共済の保険会社化について−その10 無認可共済の保険会社化について−その11 無認可共済の保険会社化について−その12 無認可共済の保険会社化について−その13 無認可共済の保険会社化について−その14 無認可共済の保険会社化について−その15 無認可共済の保険会社化について−その16 無認可共済の保険会社化について−その17 無認可共済の保険会社化について−その18
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