無認可共済の保険会社化について−その13
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無認可共済の保険会社化について−その13

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無認可共済の保険会社化…目次

無認可共済の保険会社化について − その13



少額短期保険業者への移行



特定保険業者の届け出が終わったからといって安心してはいられません。次は少額短期保険業者の登録です。これは特定保険業者の届け出と比べて格段に難しくなります。少額短期保険業者は保険会社ではないものの、登録申請の書類などは殆ど保険会社の免許申請と同様のものが求められます。

前述のように任意団体で無認可共済を行なっていた保険業者は、新規に少額短期保険業者の会社を設立し、契約の移管の手続きをしなければなりません。法人の形で無認可共済を行なっていた保険業者はそのまま少額短期保険業者の登録をすることができますが、少額短期保険業者も保険会社と同様、専業が義務付けられていますので、その会社がもし保険業以外の業務を行なっているとすると、その業務を他の会社に移すか、あるいは保険業の方を新規の会社にするかという手続きが必要になります。

とまれ少額短期保険業者の登録申請は特定保険業者の届け出と違って、書類を作って持っていけば良いというわけにはいかず、何ヵ月かかけて何度もお役所とミーティングを持たなければいけないということになると思います。

また少額短期保険業者の登録にあたっては、少額短期保険業者の《株主が誰か》ということが重要になります。登録の前に主要株主について認可を得ておくことが必要になります。

特定保険業者は無認可共済の延長線上の事業ですから、原則今まで通りの商品を今まで通りのやり方で販売することができますが、少額短期保険業者というのは保険業法に則った保険業者ですから、商品にしろ売り方にしろ、様々な制約があります。

さらに専業義務ということで、保険事業(とそれに付随する事業)以外はやってはいけないということになりますので、少額短期保険業者への移行にあたっては、かなり色々悩んだり意思決定したりしなければならないことも多くなります。

純粋に保険の販売だけをしていた共済もありますが、共済の名前で保険以外の色々なサービスの提供をしていた所も多いと思います。これをどうするかというのは、本気で考えなければいけない問題です。

もうひとつ、既契約の取扱いについてもしっかり考える必要があります。

特定保険業者から少額短期保険業者への移行で移管できる既契約もありますが、場合によっては移管できない既契約、あるいは商品の内容を変更しないと移管できない既契約も出てくることが予想されます。場合によっては財務局・金融庁にお伺いをしてみないと、取扱いが決まらないかも知れません。そのためにも移行作業には十分な時間を見込んでおく必要があります。



保険会社への移行



保険会社への移行は少額短期保険業者への移行よりもう少しハードルが高くなります。少額短期保険業者の場合、事業規模や取扱う商品の保険金額等に制限があって、基本的にあまりリスクの高くない商品しか売れないようになっています。そのため少額短期保険業者の登録審査にあたっても保険計理人の意見書に依存する所が大きくなり(その分お役所の審査は簡略化できます)、また最低資本金や最低自己資本も小額で済みます。

保険会社の場合はそうはいきません。事業規模にも制限がないし、保険金額その他商品のリスクにも明示的な制限はありません。そのため勿論保険計理人とは十分な話し合いをしますが、それに依存することなく、お役人が実質的にその保険会社の財務の健全性について自分で検証します。

そのために大量の資料を提出しなければなりませんし、審査の期間も長くなります。

最低資本金の額も少額短期保険業者の場合の最低資本金の100倍の金額ですから、それだけの資金を出せる株主を探すのも簡単ではありません。もちろん保険会社の場合も、主要な株主についてはお役所の承認が必要ですから、金さえあれば誰でも良いというわけにはいきません。

もちろん資本金も最低資本金では不十分で、もっと大きい額の資本金が最初から必要になるかも知れません。

無認可共済を任意団体の形で行なっている場合は、少額短期保険業者の場合と同様、保険会社の場合も会社の設立の手続き、また契約の包括移転の手続きも必要になります。

既契約の移転(移管)についても商品の内容によっては移転できない場合、あるいは商品内容を一部変更しないと移転できない場合がありますので、十分な検討が必要です。

さらに移転する契約については、移転の時点で十分な責任準備金の積立てが求められますから、そこのところも十分あらかじめ考慮しておく必要があります。


無認可共済の保険会社化について−その1
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