生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が効力を失います。
このことを「失効」といい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
保険料の払い込みが遅れた場合の取り扱いは次のようになります。
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払込期月
(保険料を払い込むべき月) |
払込猶予期間 |
月払 |
月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで |
払込期月の翌月の1日から末日まで |
半年払 |
半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで |
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
年払 |
年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで |
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
月払の例
契約日が、ある年の4月10日の場合の払込期限と払込猶予期間
(月単位の契約応当日が10日で、5月の保険料払い込みがストップした場合)
保険料の自動振替貸付(保険料の立て替え)
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
- 立て替えられた保険料には、所定の利息(複利)がつきます。
利率は経済情勢の変化により変動します。
- 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
- 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、
それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
- 継続を希望しない場合には、自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に
解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替
貸付はなかったものとされます。
- 「契約者貸付」と合わせた元利金が解約返戻金を上回ると、保険料の
立て替えができず、契約は失効します。
- 保険種類などによっては利用できない場合があります。
いったん失効した契約でも、失効してから3年以内であれば(保険会社や保険種類によって期間が異なります)、契約をもとの状態に戻すことができます。
このことを復活といいます。復活の条件は以下の2つです。
- 被保険者は5年以内の健康状態を自己申告での告知、または診査によって、
加入している保険会社から復活できる健康状態という承諾を得ること。
- 滞っている保険料をまとめて支払うこと(保険種類によっては、利息がつく
場合もあります。)
復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時とは変わりません。
また、配当がある場合は、配当も継続しますので、新しく契約し直すよりも有利です。
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保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が効力を失います。失効すると保障が無くなるために、解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替える保険料の自動振替貸付がありますが、基本は保険料の滞納がないように、十分注意することです。
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2005.11.13記事 2007.7更新 |