年金は「老後の生活資金」というイメージで捉われがちですが、一家の大黒柱である夫や父親が死亡した際に支給される「遺族年金」があります。
保険加入の目的としては、経済的リスクを補うためですが、必要保障額を算出する場合、残された家族は、遺族年金がいくら支給されるのかを明確にしておくことが重要です。
人事院「人事院月報」によると、月間生活費は家族4人で約24万円が標準生計費とされています。
家族構成に標準生計費が変わってきますので、あなたのケースに関しては、以下の表にて確認して下さい。
<平成17年 4月 世帯人員別標準生計費> 単位:円
家族構成 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
食料費 |
29,910 |
31,370 |
45,020 |
58,670 |
72,320 |
住居関係費 |
25,170 |
55,610 |
49,980 |
44,340 |
38,700 |
被服・履物費 |
10,350 |
5,030 |
8,420 |
11,820 |
15,210 |
雑費1 |
46,940 |
39,700 |
60,880 |
82,060 |
103,230 |
雑費2 |
17,280 |
34,560 |
37,120 |
39,680 |
42,230 |
合計 |
129,650 |
166,270 |
201,420 |
236,570 |
271,690 |
人事院「人事院月報」データより
○住居関係費・・・住居、光熱・水道、家具・家事用品
○雑費1・・・保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽
○雑費2・・・その他の消費支出(諸雑費、こづかい、交際費、仕送り金)
実際、国から支給される遺族年金はどのくらいもらえるのでしょうか?
どの遺族年金を受け取れるかは、亡くなった人の職業・お子様の有無によって異なります。
遺族年金の受給と
年金額の目安 |
自営業者世帯
(国民年金) |
サラリーマン世帯
(厚生年金) |
公務員世帯
(共済年金) |
子
供
の
い
る
妻 |
子供3人の
期間 |
年額
1,323,800円 |
年額
1,923,600円
(遺族基礎年金を含む) |
年額
2,043,600円
(遺族基礎年金を含む) |
子供2人の
期間 |
年額
1,247,900円 |
年額
1,847,700円
(遺族基礎年金を含む) |
年額
1,967,700円
(遺族基礎年金を含む) |
子供1人の
期間 |
年額
1,020,000円 |
年額
1,619,800円
(遺族基礎年金を含む) |
年額
1,739,800円
(遺族基礎年金を含む) |
※子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになる。
遺族年金の受給と
年金額の目安 |
自営業者世帯
(国民年金) |
サラリーマン世帯
(厚生年金) |
公務員世帯
(共済年金) |
子
供
の
い
な
い
妻 |
妻が40歳未満の期間 |
なし |
年額
599,800円 |
年額
719,800円 |
妻が40歳から
64歳の期間 |
なし |
年額
1,194,000円
(中高齢寡婦加算
を含む) |
年額
1,314,000円
(中高齢寡婦加算
を含む) |
妻が65歳以降
の期間 |
年額
792,100円
(老齢基礎年金) |
年額
1,391,900円
(妻の老齢基礎年金
を含む) |
年額
1,511,900円
(妻の老齢基礎年金
を含む) |
生命保険文化センター「ねんきんガイド」2006年8月改訂版より
(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級障害状態にある子供も含む
計算条件
1.死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間は25年間(300月)として計算
2.平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
3.妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
4.経過的寡婦加算は含まない
月間生活費は家族4人で約23.6万円という統計から計算すると、お子様が18歳になるまでの不足する生活費は、職業によって異なります。
■自営業者
<遺族年金支給額>
月額約10万4,000円 ⇒ <不足額>月額約13万2,000円
■サラリーマン世帯
<遺族年金支給額>
月額約15万4,000円 ⇒ <不足額>月額約8万2,000円
■公務員世帯
<遺族年金支給額>
月額約16万4,000円 ⇒ <不足額>月額約7万2,000円
自営業者であれば、必要保障額を公務員世帯より2倍近く多く用意する必要があります。
また、自営業者で、お子様がいない場合であれば、残された妻への遺族年金は支給されません。
残念ながら、サラリーマンや公務員であっても、女性が生計を立てている場合は、現時点では、残された夫への遺族年金は支給されません。
|
保険加入を検討する場合、必要保障額を算出しますが、遺族年金を考慮しないで算出しているケースが数多く見受けられます。遺族年金を考慮しないで計算してしまうと、当然保険金額も上がり、保険料も高くなります。過大な保険料を支払わないためにも、遺族年金の知識は身につけておきましょう。
|
2004.10.24記事 2007.7更新 |