死亡保険金を受け取った場合にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人が誰であるかによって、税金の種類が異なってきます。
満期保険金を受け取った場合は、所得税と贈与税の2種類でしたが、死亡保険金を受け取った場合は、所得税と贈与税の他に、相続税が登場して、3種類となります。
少しここでは、相続税がかけられる財産にはどんなものがあるのか、確認してみましょう。
「相続財産」とは、被相続人の一身に属するすべてのものをさします。
その人の名誉や信用、アイデアや会社経営者としての地位などは、それらがいったい金銭的にいくらになるか計算できないものなので、相続税における財産とは見なされることがなく、相続税はかかりません。
それに対して、土地や建物、不動産、現金、預貯金、株券などの有価証券、時計や衣類、食器などに至る日常用品なども含め、お金に換算していくらになるのか、見積もれるものはすべて「相続財産」となります。
相続税の課税対象となる財産には、現金・土地などの本来の相続財産のほかに、相続(または遺贈)により取得した財産ではないのですが、実質的にこれと同様な経済効果をもつ死亡保険金や死亡退職金などもあります。
これを「みなし相続財産」といいます。
死亡保険金は「みなし相続財産」の代表的なものと言えるでしょう。
では、契約形態の違いによって、どのような税金がかかるかをみてみましょう。
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契約者 |
被保険者
(亡くなった人) |
死亡保険金
受取人 |
税金の種類 |
契約形態 |
夫 |
夫 |
妻 |
相続税
(保険金非課税の特典有) |
夫 |
夫 |
子 |
相続税
(保険金非課税の特典有) |
夫 |
夫 |
相続人
以外の人 |
相続税
(保険金非課税の特典無) |
夫 |
妻 |
夫 |
所得税
(一時所得) |
夫 |
妻 |
子 |
贈与税 |
相続税:相続人が受け取った場合<保険金非課税の特典有>
契約者と被保険者が同一人の場合の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取った場合は、相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金は、残された家族の経済的リスクを補うという大切な目的をもった財産ですから、税法上一定の金額<500万円×法定相続人>が非課税となる特典が認められています。
なお、受取金額がこの非課税限度を超える場合のみ、その超過額が他の財産と合算されて相続税の対象となります。
相続税の課税対象額
(500万円×法定相続人の数)を超えた額
相続税:相続人以外の人が受け取った場合<保険金非課税の特典無>
死亡保険金を被保険者の相続人以外の者が受け取った場合は、遺贈によってもらったものとみなされ、相続税の課税対象となりますが、この場合には非課税の特典はありません。
死亡保険金の受取人は相続人であることが税法上有利といえます。
所得税:契約者と受取人が同じ場合
契約者と受取人が同じ場合の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
一時所得の場合、死亡保険金から支払った保険料の差額が50万円以内の場合は、非課税となります。
50万円を超える場合は、特別控除(50万円)の適用があり、さらにその金額の2分の1が非課税になるなど、税法上優遇されています。
所得税の課税対象額
{死亡保険金額−支払った保険料−50万円(特別控除)}×1/2
この金額を、他の所得と合算して、総合課税の対象となります。
贈与税:契約者、被保険者、受取人が違う場合
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税対象額
死亡保険金額−110万円(基礎控除)
贈与額は、保険金のほか同年中に受けたすべての贈与が含まれます。
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死亡保険金を受け取った場合は、契約形態によってかかってくる税金が異なります。簡単にまとめると、
● 契約者=被保険者の場合 → 相続税
● 契約者=死亡保険金受取人の場合 → 所得税
● 契約者、被保険者、死亡保険金受取人、すべて異なる場合 → 贈与税
契約時には、十分理解した上で契約形態を決めないと、将来高額な税金が課せられることになります。
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2005.1.30記事 2007.7更新 |