「生きるチカラ」の契約証書の読み方 ■生命保険のパンフレットや設計書を理解するために 9026 新・生きるチカラ 日本生命 生きるチカラ 日本生命 ニッセイ保険口座 日本生命 「新・生きるチカラ」の商品設計書 生きるチカラ 日本生命保険設計書の読み方 新・生きるチカラ 日本生命保険設計書の読み方
保険証券の読み方(生きるチカラ)
生命保険に契約すると、契約の内容を記載した「生命保険証券」が作成され、必ず『郵送』により契約した人に届けられる。
通常、契約に至るまでに「保険設計書」の提示があり、その「設計書」と同じ内容が記載された「契約申込書」を提示される。そして、その保険契約をする人である「保険契約者」が内容を確認して押印することにより「契約申込書」が完成する。
保険契約の成立には、「契約申込書」の他に、その保険の対象となる人である「被保険者」の健康状態の診査と、(第1回)保険料の支払いが必要である。
「保険契約者」が契約手続きをおこなう様子を観察すると、『健康診査』や『支払い』には慎重になるが、『契約内容の確認』は意外に淡々と行われているように思う。特に、昔ながらの「保険外交員」による対面販売の場合、相互の『信頼性』がモノを言い、『メクラ判』になる場合も多い。そこで、念のため(?)でなくとも、郵送された「保険証券」は必ず確認してみよう。
1.(保険金)受取人の下段に『指定代理請求人』表示の欄がある。
この保険契約には「リビングニーズ特約」が付加されている。この特約が付加されていると、「被保険者」が余命6ヶ月以内と判断されたときに「死亡保険金」の前払い請求ができる。
本来、「死亡保険金」などの保険金や給付金・配当金・解約返戻金などの支払い請求の権利は「保険契約者」にあり、実際に手続きするのも「保険契約者」である。そして、保険契約においては「保険契約者」が「被保険者」でもあることが多い。
この特約で「特約保険金(死亡保険金)」を請求できるのは、「被保険者」が余命6ヶ月以内と判断されたときである。したがって、多くの場合に、余命6ヶ月以内と判断された「被保険者」が、「保険契約者」として自らの「死亡保険金」を請求することになる。
全ての「被保険者」が、かくも毅然とした「保険契約者」であるとは思えないし、『余命6ヶ月以内の判断』そのものが「被保険者」に宣告されない場合もあり、むしろこのケースの方が多いかもしれない。
そこで、『余命6ヶ月以内の判断』を知らない「保険契約者」や、冷静に手続きすることが不可能な「保険契約者」に代わって「死亡保険金」の前払い請求をする人を決めておくことした。これが『指定代理人請求制度』であり、『指定』された人が『指定代理請求人』である。蛇足だが、『余命6ヶ月以内の宣告』については、女性より男性の方が消極的らしい。
この特約は特約分として支払う保険料がないため、ほとんどの人が、暗黙の了解でもれなく付加して契約することが考えられる。付加するのが当たり前と思われ、詳しい説明を受けずに契約したため、この『指定代理請求人』ってナニ?、と思った人もいるかもしれない。
ただし、保険商品によってはこの特約を付加できないものもある。そして、この特約が付加されていない契約であれば、この欄は空白になっている。
2.『契約日』が表示されている。
注意書きのように(保険期間の始期)とあるが、この保険の効力が開始される「責任開始日」という意味ではない。ここでいう『保険期間の始期』とは、『保険料の払込期間の始期』といったような意味である。この契約は、『月払』で保険料を払い込むことになっている。『月払』の契約における『契約日』は、『毎月1日』と決められていて、単に何月分から支払えばよいのか示しているだけである。
保険契約は、「契約申込書」、「健康診査」、「(第1回)保険料の支払い」の3つが完了した時点で成立し、これを「責任開始日」という。保険料の払込方法が「半年払」や「年払」の契約では、この「責任開始日」と「契約日」は一致する。
ところがこの契約のように、保険料の払込方法が「月払」の契約では、「契約日」が毎月1日であるため、「責任開始日」の方が「契約日」より早くなる、つまり「契約日」より先に成立するのが一般的である。したがって、「契約日」以前に保険事故が発生しても、保険契約は有効である場合が多い。
しかし、生命保険では、「保険証券」に「責任開始日」の記載がされない。ゆえに「月払」の契約の場合では、「責任開始日」は「保険証券」のどこを見てもわからない。わずかな日にちかもしれないが、「契約日」が到来するまでは「申込み・診査・支払い」をした日時は憶えておいたほうがよい。また、「保険証券」が届くまでは、第1回保険料支払いの『領収書』は大切に保管しよう。
3.『保険料払込方式』として、「平準保険料払込方式」と記載されている。
『平準』という文字が、なにやら重大そうなイメージを与えるが、『保険料払込みの全期間を通して、同じ金額の保険料を支払う』という、フツーの意味である。
この保険会社(日本生命)は、『保険料払込方式』として、この「平準保険料払込方式」の他に「ステップ保険料払込方式」を制度化している。
この「ステップ保険料払込方式」の契約では、契約当初10年間または15年間は、「平準保険料払込方式」より安い保険料となり、10年間または15年間経過後は、「平準保険料払込方式」より高い保険料となっている。
『保険料払込方式』は「保険設計書」の提示の段階で判明するものだが、「平準保険料払込方式」の方が明らかに一般的であるため、「設計書」ではこの『平準』という文字にお目にかかれなかったかもしれない。
4.『解約払戻金額表』の記載がある。
「保険設計書」で「解約払戻金」の推移をよく理解してから契約し、「保険証券」が届いたので「設計書」の「解約払戻金額表」と比べてみたら、金額の差異に動揺するかもしれない。
この保険商品は『医療終身保険』ではあるが、「医療保険」だけの加入はできず、必ず「特約」を付加して契約することになっている。そして、「特約」の「保険期間」として、ほとんどの人が『更新型』の特約を選択する。
通常のパターンとして、「設計書」では「特約」を最低1回は更新したものとして内容が表示されるが、「保険証券」では『更新取扱前』の内容、つまり「特約」は『更新』されない前提の内容が記載されている。
保険期間が「更新型」であると、更新の度に保険料が値上がりしていく。保険料を多く支払えば、戻ってくる金額も多くなる。したがって、「特約」を『更新』するものとした「設計書」に提示された「解約払戻金」の金額と、「特約」を『更新』しない、「保険証券」に記載された「解約払戻金」の金額を安直に比較すれば、後者が少ない金額になるのは当然である。
「保険証券」には「特約」を『更新』した場合の『更新後の保険料』の表示もされない。こう考えると、「保険設計書」をよく理解したうえで契約したような人は、「保険証券」はもとより「保険設計書」も大切に保管した方が良さそうである。
ちなみに、「生命保険証券」は、現金・株券などの『有価証券』とは異なり『証拠証券』とされる。紛失・焼失しても『再発行』できるからである
----2003年4月 hina-chan
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