「ザ・ベクトル」の設計書の読み方 ■生命保険のパンフレットや設計書を理解するために 9026 ザ・ベクトル 三井生命 ■アカウント型商品の保険設計書の読み方
設計書5ページ右下に自動更新時の保険料推移が記載されています。更新型の定期保険となっていますので、注意すべきポイントです。
特に「健康自慢」の更新時の扱いについては5ページ右下の表の下の小さな文字の注記です。「健康自慢」は健康体割引です。健康であれば保険料が安くなるという制度です。この保険料推移は健康体割引適用時の保険料です。10年後及び20年後の更新時において健康体か否かの審査がなされます。そして健康体でないとされたならば保険料はこの表の保険料推移よりも高くなります。それがいくらになるのかはこの設計書からは読めません。
設計書4ページのPlanA「積立保険の保険料をご契約と同額のままとすると…」とは、積立保険料のみが同額の場合です。その上で同じ保障を維持するためには5ページ右下の自動更新時の保険料推移にしたがって保障部分の保険料は増加していきます。
4ページPlanB「特約を更新せずにお払込保険料を一定にすると…」とは、10年後の更新時に保障をすべてなくして、それまでの保険料と同額をすでて積立保険の部分にした場合です。この場合は積立保険部分を除いて保障が一切なくなります。
by bird発行人 2003年4月
1.この設計書を読みこむにあたってで
・2ページと7ページ(付属の2ページ目)が『設計書ダイジェスト版』になっている。しかし、この2つのページに記載されている内容はほとんど同じなのであまり意味がなく、いたずらにページ数が多いのも煩わしいようにさえ思ってしまう。
・3ページに死亡保障と医療関係の保障に関する説明、4ページに積立保険についての詳細な説明、5ページに保障明細が一覧表形式で表示されている。この『保障明細表』が一番解かりやすく、『ダイジェスト』よりは先に呼んだ方がいいかもしれない。
例えば『ダイジェスト』で、死亡・高度障害のとき支払われる保険金額が、5つの特約から支払われる金額の合計額であることは解かる。しかし、災害による「死亡・高度障害保険金」の金額がなぜこの額なのか、この『保障明細表』を熟読してやっと解かる。
・この設計書の保障プランとして、『【介護生活特約型】10年確定タイプ』と表示されている。(多分)需要があって、保険会社も営業担当者も勧めたいプランなのだと想像できる。
しかし、他にどんな内容のプランがあるのかは、8ページの『特約の自動更新について』まで根気よく読まないと解からない。そして、契約するとき4種類の特約から『保障の型』を選択すること(1つでも可)、このプランには、「介護生活保障特約」と「定期保険特約」の2つが選択されていることを発見した人は天才かもしれない。
・『災害・医療関係の特約』についても、設計されている以外にどのような内容の「特約」があるのかは知りようがない。この「勧められているプラン」以外のプランは存在しないなどと思い込まずに、営業担当者に質問してみよう。
2.付加できる「特約」の内容
・死亡関係の特約
1.定期保険特約‥病気やケガで死亡・高度障害状態になったとき「死亡・高度障害保険金」が一時金で支払われる。
2.介護生活保障保障特約‥所定の要介護状態が180日継続したとき「介護保険金」が、病気やケガで死亡・高度障害状態になったときは「死亡・高度障害保険金」が年金として支払われる。
3.生活保障特約‥病気やケガで死亡・高度障害状態になったとき「死亡・高度障害保険金」が『生活保障年金』として毎年支払われる。
4.逓減定期保険特約‥病気やケガで死亡・高度障害状態になったとき「死亡・高度障害保険金」が一時金で支払われ、支払われる保険金の金額が一定期間ごとに減っていく。
・災害・疾病関係の特約
1.介護保障特約(定期タイプ)‥所定の要介護状態が180日継続したとき「介護保険金」が、病気やケガで死亡・高度障害状態になったときは「死亡・高度障害保険金」が支払われる。
2.ナイスリー特約(定期タイプ)‥三大成人病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になったとき「特定疾病保険金」が支払われる。病気やケガで死亡・高度障害状態になったときは「死亡・高度障害保険金」が支払われる。
3.セイバー特約(定期タイプ)‥所定の障害になったとき「疾病障害保険金」が支払われる。病気やケガで死亡・高度障害状態になったときは「死亡・高度障害保険金」が支払われる。
4.傷害特約‥災害で死亡したとき「災害死亡保険金」が支払われる。災害で所定の高度障害状態になったときは、障害の状態に応じた「障害給付金」が支払われる。
5.災害割増特約‥災害で死亡したとき「災害死亡保険金」が支払われる。災害で所定の高度障害状態になったときは、「災害高度障害給付金」が支払われ、「災害死亡保険金」と「災害高度障害給付金」は重複して支払われない。
6.特定損傷特約‥骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療をしたとき「特定損傷給付金」が支払われる。
7.短期入院特約‥病気やケガで2日以上入院したとき「短期入院給付金」が支払われる。
8.災害入院特約‥ケガで入院したとき「災害入院給付金」が支払われる。
9.疾病入院特約‥病気で5日以上入院したとき「疾病入院給付金」が支払われる。病気やケガで所定の手術を受けたとき、受けた手術の種類に応じて「手術給付金」が支払われる。病気やケガで270日以上入院したとき「長期療養給付金」が支払われる。
10.成人病短期入院特約‥成人病で2日以上入院したとき「成人病短期入院給付金」が支払われる。
11.成人病入院特約‥成人病で5日以上入院したとき「成人病入院給付金」が支払われる。成人病で所定の手術を受けたとき、受けた手術の種類に応じて「成人病手術給付金」が支払われる。成人病で270日以上入院したとき「成人病長期療養給付金」が支払われる。
12.ガン短期入院特約‥男性のみ。ガンで2日以上入院したとき「ガン短期入院給付金」が支払われる。
13.新ガン入院特約‥男性のみ。ガンで5日以上入院したとき「ガン入院給付金」が支払われる。ガンで所定の手術を受けたとき、受けた手術の種類に応じて「ガン手術給付金」が支払われる。
14.女性疾病短期入院特約‥女性のみ。女性特有の病気やガンで2日以上入院したとき「女性疾病短期入院給付金」が支払われる。
15.新女性疾病入院特約‥女性のみ。女性特有の病気やガンで5日以上入院したとき「女性疾病入院給付金」が支払われる。女性特有の病気やガンで所定の手術を受けたとき、受けた手術の種類に応じて「女性疾病手術給付金」が支払われる。女性特有の病気で270日以上入院したとき「女性疾病長期療養給付金」が支払われる。ガンによる入院は対象外。
16.通院給付特約‥病気やケガで5日以上入院し、退院後120日以内に通院したとき「通院給付金」が支払われる。
17.ウェルガード生活保障特約‥死亡・高度障害状態になったときに「死亡・高度障害生活保障年金」が支払われる。要介護状態が180日継続・三大成人病に該当・障害状態に該当のいずれかの場合に「障害生活保障年金」が支払われる。年金は10年確定。
・その他の特約
1.保険料払込免除特約(楽々名人)‥三大成人病・障害状態・要介護状態になったとき、以降の保険料払込が不要になる。
2.健康体料率特約(健康自慢)‥健康状態が所定の基準を満たした場合に保険料が割引きになる。
3.ファミリー保障特約‥家族の「災害・疾病入院、手術、長期療養給付金」が支払われる。家族の「(災害)死亡・高度障害保険金」が支払われる。
4.ファミリー短期入院特約‥家族が2日以上入院したとき「短期入院給付金」が支払われる。
5.ファミリー通院給付特約‥家族の「通院給付金」が支払われる。
6.リビングニーズ特約‥余命6ヶ月以内で死亡保険金の前払い請求ができる。特約保険料はない。
7.ファミリーリビング‥ファミリー保障特約の家族が余命6ヶ月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部が支払われる。特約保険料はない。
by Hina-chan 2003年4月
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