「保険王」の設計書の読み方 ■生命保険のパンフレットや設計書を理解するために 9026 保険王 朝日生命 ■アカウント型商品の保険設計書の読み方
保険王 朝日生命 1.設計書を読み込んで
・この商品は、「積立金」をベースに『特約』として「保障」を組み合わせるのではなく、単体商品の集合体である。「保障」は『特約』ではなく『独立した保険商品』であり、他の多くのアカウント型商品が、『主契約(積立金)+特約(保障)』の中で保障見直しができるシステムと異なっている。
「積立金」も『独立した保険商品』であり、複数の保険商品との間で保険料・保険金・給付金・配当金・積立金などの移管ができる。そして、それぞれの保険について、『転換』することなく保障を見直すことができる。
・保険料の払込期間である『第1保険期間』は全ての商品で統一されている。保険料の払い込みが終了すると『第2保険期間』となり、「死亡保障」と「医療保障」は、それぞれの保険商品について継続(更新)するか満期にするかを選択できる。
しかし、「積立金」には制約がある。「積立金」である『利率変動積立型終身保険』は、『第2保険期間』で終身保険や年金保険に移行することになっている。ところが、その保険(年金)金額が所定の金額に満たないと継続できず、必然的に解約を余儀なくされる場合がある。
『第2保険期間』において(死亡)保障の必要があり、他で保障を確保していないのであれば、『第1保険期間』が終了すると同時に新たな保険に加入し直さなければならない。しかも、おそらくは高年齢になっているので保険料はとても高くなってしまう。これでは『終身保険』と思って加入した意味がない!
このことは、設計書の5ページ下段に小さい字で説明されている。『保障見直し』で保険金額を見直すことができるので、あまり重要視されていないのかもしれない。しかし、『第2保険期間』で保障がなくなることもある、と知っていた方がよい。『保険料の払込期間=(死亡)保障が必要な期間』とされるゆえに他の保険と統一される、『第1保険期間』を熟考するきっかけになる。
『第1保険期間』は10数種類から選択できるようになっている。営業担当者に確認して、充分に検討しよう。ちなみに、他のアカウント型商品では「積立金」が『主契約』であり、終身保険や年金保険に移行できないような保険金額では契約できないようになっている。
・「医療保障」の保険として、「新がん医療保険」と「新総合医療保険」の保障内容が、設計書2ページと4ページに説明されている。これらの保険から支払われる『死亡保険金』として「がん死亡給付金」と「死亡給付金」があるのだが、どちらのページを読んでも、支払われる保険金額が解からない。最終ページ(8ページ目)のとても細かい説明文を読んでも解からない。そして3ページに戻ったら、『万一に備える保障』の項目下段に小さな文字で表示されていることに気が付いた。
「死亡保障」も含めて、保障部分の保険は「新がん医療保険」か「新総合医療保険」だけにしたい人は注意しよう。設計書2ページで『詳しくは4ページ参照』とあるが、だからといって、3ページを軽視してはいけない。『死亡保険金』についてはこのページにしか書かれていない!
・設計書6ページに『契約内容の明細』が表示されている。この中の「介護・長期生活保障保険」の『備考』として、『継続介護年金終身支払特則適用』とある。この保険から支払われる年金の期間は10年と15年とがある。そしてこの『継続介護年金終身支払特則』が適用されると、「介護年金」または「高度障害年金」が15年間支払われ、支払期間満了時に要介護状態に該当すると、「継続介護年金」が終身にわたり支払われる。
この内容は3ページで説明されているが、果たしてこの『継続介護年金終身支払特則』とは必須なのか?そして、この特則の確定年金の支払期間は、15年以外にはできないのだろうか?朝日生命のホームページを見ても解からなかった。是非、営業担当者に確認してみて頂きたい。
・設計書2ページに、『この保険の名称は複数の保険の総称である』と説明しているが、『保険証券』はどうなっているのだろう。『単品保険の集合体』だから、選択(契約)した保険の数だけ「保険証券」が作成されるはず。そして『保障見直し』する度に、それぞれの「保険証券」ごとに、変更した内容事項が『裏書』されていく。契約管理能力が試される保険商品である。
2.保障部分の保険の内容
1.介護・長期生活保障保険‥所定の介護状態になったとき「介護年金」が、死亡したとき「死亡年金」が、高度障害状態になったとき「高度障害年金」が毎年支払われる。
2.長期生活保障保険‥死亡したとき「死亡年金」が、高度障害状態になったとき「高度障害年金」が毎年支払われる。
3.介護・特定疾病定期保険‥所定の介護状態になったとき「介護保険金」が、特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)になったとき「特定疾病保険金」が死亡・高度障害のとき「死亡・高度障害保険金」が一時金で支払われる。
4.普通定期保険‥病気やケガで死亡・高度障害状態になったとき「死亡・高度障害保険金」が一時金で支払われる。
5.逓減定期保険‥病気やケガで死亡・高度障害状態になったとき「死亡・高度障害保険金」が一時金で支払われ、支払われる保険金の金額が一定期間ごとに減っていく。
6.新がん医療保険‥ガンと診断され入院・手術・退院したたとき「がん診断・入院・手術・退院給付金」が支払われる。ガンで死亡したとき「がん死亡給付金」が、ガン以外で死亡したとき「死亡給付金」が支払われる。「無事故給付金」が支払われるタイプがある。
7.新総合医療保険‥ケガや病気で入院したとき「入院給付金」が、手術を受けたとき「手術給付金」が、死亡したとき「死亡給付金」が支払われる。「入院初期重点給付金」が支払われるタイプがある。
8.特定状態給付保険‥公的介護保険の要介護2以上に相当する、『所定の特定状態』に該当したとき「特定状態給付金」が支払われる。給付金は、毎年「利率変動型積立終身保険(第1保険期間)」に払い込まれ、保険料払込負担が軽減される。
3.付加できる「特約」の内容
・災害・疾病関係の特約
1.災害割増特約‥災害で死亡したとき「災害死亡保険金」が支払われる。災害で所定の高度障害状態になったときは、「災害高度障害給付金」が支払われ、「災害死亡保険金」と「災害高度障害給付金」は重複して支払われない。
2.傷害特約‥災害で死亡したとき「災害保険金」が支払われる。災害で所定の高度障害状態になったときは、障害の状態に応じた「障害給付金」が支払われる。
3.健康支援特約‥毎年の『指定日』または特約保険期間満了時に生存していたとき 「健康支援給付金」が支払われる。成人病で5日以上入院して退院したとき 「回復支援給付金」が支払われる。成人病で死亡・高度障害のとき 「成人病死亡・高度障害保険金」が支払われる。
4.がん通院特約‥ガンで20日以上入院して、その入院前または退院後に通院したとき「がん通院給付金」が支払われる。
5. がん特定手術特約‥ガンで特定の手術を受けたとき「がん特定手術給付金」 が支払われる。
6.がん女性特定手術特約‥ガンで女性特定の手術のとき 「がん女性特定手術給付金」 が支払われる。
7.がん退院後ケア特約‥ガンで入院後に退院して以後5年間、毎年の退院日に生存しているとき 「がん退院後ケア給付金」 が支払われる。
8.通院特約‥ケガや病気による入院の退院後に通院したとき「通院給付金」が支払われる。
9.成人病入院特約‥成人病で2日以上入院したとき「成人病入院給付金」 が支払われる。
10.新女性医療特約‥女性特定疾病で2日以上入院したとき「女性入院給付金」 が支払われる。乳房の切除術・外反母趾や傷あとの形成術を受けたとき「形成治療給付金」
11.重度傷害特約‥ケガで脳挫傷・脊髄損傷または内臓損傷に対する治療目的の入院をしたとき 「重度傷害給付金」
12.重度疾病保障特約‥4つの慢性疾患(肝臓病・腎臓病・糖尿病・高血圧症)や3大成人病(ガン・心臓病・脳血管疾患)により所定の障害状態になったとき 「重度疾病給付金」
13.特定損傷特約‥ケガで骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を受けたとき 「特定損傷給付金」
・その他の特約
1.ファミリー定期特約‥家族の「死亡・高度障害保険金」が支払われる。
2.リビングニーズ特約‥余命6ヶ月以内で死亡保険金の前払い請求ができる。特約保険料はない。
----2003年4月 hina-chan
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