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(主契約は「収入保障保険」、「家族収入保険」、
* 「定期保険」のバリエーションとして「逓減定期保険」、「収入保障保険」があります。 一般的な解説(生命保険文化センター「2001年11月 生命保険いろはにほんと」より) 被保険者の死亡時に、一時金の代わりに年金として受け取るのが「収入保障保険」です。
なお、年金受取回数には最低保証があり満期時までの年金受取回数が最低保証に満たない場合、最低保証分を受け取れます。
特約には、年金の受取期間が死亡時期にかかわらず10年などあらかじめ決まっている「確定年金タイプ」と、死亡時から保険期間満了時までの期間を受取期間とする「歳満了年金タイプ」があります。
収入保障保険とは、亡くなったとき、死亡保険金を一度に受け取るのではなく、所定の期間、年金形式で受け取る保険です。 期間が決まっているということで、基本的には「定期保険」に属します。 保険金が毎年、もしくは毎月(保険会社によって支払い方法の相違あり)支払われるので、残された遺族は大黒柱が亡くなっても、給与が入ってくるという感覚で受け取る保険となります。 保険会社によっては、主契約として加入できる場合と、特約としてだけ契約できるものとあります。 保険金の受取には2つのタイプがあります。 ■確定年金タイプ・・・更新型保険期間中、いつ亡くなっても年金は一定期間支払われる「確定年金タイプ」 ■歳満了年金タイプ・・・全期型「収入保障保険・年額240万円・30年満期コース」に加入した場合、加入後すぐ亡くなれば、年金が保険期間終了までの30年間に渡って毎年支払われ、加入10年後に亡くなったら20年間、保険金が支払われます。 保険金額を決めるときは、現在の収入を基準に考えましょう。
遺族年金を考慮しないと、過大な保険の加入の仕方になりますので、注意が必要です。 万が一の場合の保険金額を、「平均的な年収―遺族年金」×○年分(末子が成人するまでの○年間)と組み立てればよいので、必要保障額が算出しやすく、保険料を最も安くするための合理的な定期保険として非常に人気がありますが、最後にデメリットをあげておきます。 死亡保険金は一時金で受け取ると相続財産として評価され、よほどの資産家でない限り、税金はかかりません。しかし、「収入保障保険」のように、2年目以降に毎年年金として受け取ると、受け取る年金額が雑所得扱いになります。
万が一のことがおこった時点で、年金形式で受け取らず、一時金として受け取る方法に変更することも可能です。(逓減定期保険と同じ形態に変更するということです。) あなたはどのタイプ?■死亡保障をできるだけ割安で加入したいタイプ死亡保障が徐々に減少していくため、なんとなく損した気分になりますが、そんなことはなく、合理的な保険といえます。「収入保障保険」と組み合わせで、終身保険で最低限必要なお葬式代などを確保しておくことも賢い方法といえます。定期保険の中では、「収入保障保険」が最も割安な保険です。 ■死亡保険金を一括でもらっても運用する自信のないタイプ残された家族がいきなり3,000万円〜5,000万円の保険金を受け取ってもどのように運用して良いかわからないので、保険金が一時金で支払われるよりは、年金で受け取るほうが、家族にとって都合がよいと考えるのであれば、この保険です。非常に合理的な保険といえます。 2004.6.20記事 2007.7更新 |
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